ICカード乗車券取扱規則(鉄道)
第1編 総 則
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第1条(この規則の目的)
この規則は、西日本鉄道株式会社(以下「当社」という。)における、ICカードを媒体とした乗車券(以下「ICカード乗車券」という。)による旅客の運送等について、その使用条件および合理的な取り扱い方法を定め、旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
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第2条(適用範囲)
当社において旅客の運送等を行うICカード乗車券は、次の各号のとおりとする。
- (1)株式会社ニモカ(以下「ニモカ」という。)が発行する「nimocaカード」
- (2)nimoca取扱規則別表第3号に定める事業者が発行するICカード
- 2.nimocaカードには定期乗車券の機能を搭載することができる。(以下、券面に定期乗車券の情報(定期乗車券の有効期間に関わらず)が印字されたnimocaカードを「IC定期乗車券」という)。
- (1)第12条(発売)
- (2)第14条(小児用ICカード)
- (3)第14条の2(障害者用ICカード)
- (4)第19条第1項の障害者用ICカードを使用して乗車する場合
- (5)第21条(記名式ICカード等の再印字および書替え)
- (6)第24条・第44条(紛失再発行)
- (7)第25条・第45条(障害再発行)
- (8)第26条・第46条(ICカードの交換)
- (9)第27条・第47条(払い戻し)
- (10)第28条(ICカードの変更)
- (11)第31条(ICSFカードへの定期乗車券の機能付加)
- (12)第32条(nimocaポイントの付与)
- (13)第34条(IC定期乗車券の発売)
- (14)第41条第2項(券面表示事項が不明の場合)
- 3.この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
- 4.この規則に定めのない事項については、法令および次に定めるところによる。
- (1)ニモカが定める「nimoca取扱規則」「nimoca電子マネー取扱規則」「nimocaポイントサービス規則」「スターnimoca特約」「クレジットnimoca特約」による。
- (2)当社の「鉄道旅客及び荷物営業規則」(以下「営業規則」という。)、「鉄道旅客及び荷物営業取扱細則」(以下「取扱細則」という。)および「旅客取扱関係単行規程」(以下「単行規程」という。)による。
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第3条(用語の意義)
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)「当社線」とは、当社の経営する天神大牟田線(「太宰府線」・「甘木線」を含む。)および貝塚線をいう。
- (2)「SF」とは、旅客運賃の支払い等に充当するICカード乗車券に記録された金銭的価値をいう。
- (3)「ICSFカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカード乗車券をいう。
- (4)「無記名式ICカード」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供するICカード乗車券をいう。
- (5)「記名式ICカード」とは、個人を特定する氏名、生年月日、性別、電話番号(以下「個人情報」という。)の情報がカードに記録され、かつ券面に氏名を印字したICカード乗車券をいう。
- (6)「スターnimoca」とは、「nimoca取扱規則」第3条に規定する会員登録手続きを行った記名式ICカードをいう。
- (7)「クレジットnimoca」とは、「nimoca取扱規則」第3条に規定する会員登録手続きを行った記名人本人の使用に供する記名式ICカードをいう。
- (8)「大人用ICカード」とは、大人の使用に供する記名式ICカードをいう。
- (9)「小児用ICカード」とは、小児の使用に供するものであって券面に「小」の表示を行った記名人本人の使用に供する記名式ICカードをいう。
- (10)「障害者用ICカード」とは、身体障害者および知的障害者および精神障害者の使用に供するものであって券面に「障」の表示を行った記名人本人の使用に供する記名式ICカードをいう。
- (11)「IC定期乗車券」とは、ICカードに当社線およびnimoca取扱規則別表第3号に定める事業者が発行する定期乗車券を搭載した記名人本人の使用に供する記名式ICカードをいう。
- (12)「改札機」とは、ICカード乗車券の改札を行なう機器をいう。
- (13)「チャージ」とは、ICカード乗車券に入金すること、または保有するnimocaポイントをSFに交換することをいう。
- (14)「デポジット」とは、返却することを条件に、ニモカが収受するICカード乗車券の使用権の代価をいう。
- (15)「端末機」とは、ICカード乗車券窓口処理端末機・IC定期乗車券発売所窓口端末機等で、係員によるICカード乗車券を処理する機器のことをいう。
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第4条(契約の成立時期および適用規定)
- ICカード乗車券による旅客運送契約の成立時期は、駅において乗車の際に改札機による改札を受けたとき、または係員の承諾を受けて改札を入場したときとする。
- 2.IC定期乗車券の定期乗車券にかかわる旅客運送契約の成立時期は、その定期乗車券を発売したときとする。
- 3.前各項の規定によって契約の成立をしたとき以降における取り扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
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第5条(規則等の変更)
- この規則およびこれに基づいて定められた規程は、予告なしに変更されることがある。
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第6条(旅客の同意)
- 一番最初のテキストです。一番最初のテキストです。一番最初のテキストです。
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第7条(使用方法および制限事項)
- ICカード乗車券を使用して乗車する場合、改札機による改札を受けて入場し、同一のICカード乗車券により旅行終了駅で改札機による改札を受けて出場しなければならない。
- 2. ICカード乗車券以外の乗車券で旅行を開始し券面表示区間外まで乗車した場合、ICカード乗車券を使用し出場駅で精算することができる。
- 3.出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、駅窓口において不足額を支払い、出場するものとする。
- 4.ICカード乗車券のSFを使用して定期乗車券、回数乗車券、磁気カード乗車券、他のICカードおよび当社が別に定める乗車券等との引き換えはできない。
- 5.10円未満のSFは、旅客運賃等に充当することはできない。
- 6.入場時に使用したICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICカード乗車券で再び入場することはできない。
- 7.次の各号に該当する場合は、ICカード乗車券は直接改札機を使用できない。
- (1)入場時にSF残額が10円に満たないとき。(IC定期乗車券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合を除く。)
- (2)出場時においてSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき。
- (3)ICカード乗車券の破損または改札機の故障、停電等により改札機によるICカード乗車券の内容読み取りが不能になったとき。
- (4)記名式ICカードにおいて、改札機による入場または出場、IC定期乗車券もしくはSFの使用またはSFのチャージのいずれかの取り扱いを行った日の翌日を起算日として、当社が別に定める期間これらの取り扱いが行われなかったとき。
- 8.乗車以外の目的で駅に入出場することはできない。
- 9.記名式ICカードのうち、クレジットnimoca、小児用ICカード、障害者用ICカード、IC定期乗車券(有効期間開始前のIC定期乗車券および有効期間が終了し券面に定期乗車券の情報が表示されたままのIC定期乗車券を含む。)およびnimoca取扱規則別表第3号に定める事業者が発行する記名式ICカードは、当該ICカードに記録された記名人本人以外の使用はできない。
- 10.偽造、変造または不正に作成されたICカード乗車券、SFまたはIC定期乗車券を使用することはできない。
- 11.1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできない。
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第8条(個人情報の取扱い)
- 記名式ICカードにかかわる個人情報の取り扱いは、ニモカの定めるところによる。
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第9条(取扱区間)
- 当社におけるICカード乗車券の取扱区間は、天神大牟田線(「太宰府線」・「甘木線」を含む。)および貝塚線とする。
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第10条(制限、停止)
- 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があると認めたときは、次に掲げる制限または停止をすることがある。
- (1)発売または再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限もしくは停止。
- (2)乗車区間・乗車経路・乗車方法または乗車列車の制限
- 2.本条に基づくサービスの制限または停止に対して、当社はその責を負わない。
- 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、必要があると認めたときは、次に掲げる制限または停止をすることがある。
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第11条(カードの失効)
- ICカード乗車券の交換、SFの使用、チャージ、またはIC定期乗車券の購入、払い戻し、もしくは更新のいずれかの取り扱いを行った日の翌日から起算して、10年間これらの取り扱いが行われなかった場合には、nimoca取扱規則の定めによりICカードは失効する。
- 2.前項にかかわらず、遺失物法の定めにより当社へ還付されたICカード乗車券については、所有権の移動日をもって失効する。
- 3.旅客は、前各項により失効した場合、ICカード乗車券内のSFおよびデポジットの返却請求はできない。
第2編 ICSFカード
第1章 発 売
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第12条(発売)
- ICSFカードは、nimoca取扱規則の定めにより無記名式ICカードおよび記名式ICカードを発売する。
- 2.無記名式ICカードは、旅客の申し出により当社線の駅または定期券発売所で発売する。
- 3.記名式ICカードは、旅客がIC定期乗車券を購入するために、購入申込書を提出したときに当社線の定期券発売所で発売する。ただし、旅客が所持する無記名式ICカードに定期乗車券を搭載するためICカード乗車券対応の自動券売機に必要事項を入力した場合は、購入申込書を省略して発売することができる。
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第13条(発売額)
- ICSFカードの発売額は、nimoca取扱規則の定めにより2,000円(デポジット500円を含む。)とする。
- 2.前項にかかわらず、別に金額を定めて発売することがある。
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第14条(小児用ICカード)
- 旅客が、小児用ICカードの購入を申し出た場合は、nimoca取扱規則の定めにより、当社「営業規則」第47条および「取扱細則」第59条第2項に規定する小児運賃適用者に対して当社線の定期券発売所で発売する。
- 2.旅客は、小児用ICカードを購入する場合、nimoca取扱規則の定めにより、氏名・生年月日・性別・電話番号を記入した購入申込書を提出し、かつ公的証明書を提示するものとする。
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第14条の2(障害者用ICカード)
- 旅客が、障害者用ICカードの購入を申し出た場合は、nimoca取扱規則の定めにより、当社「単行規程」に規定する、「身体障害者旅客運賃割引規程」および「知的障害者旅客運賃割引規程」および「精神障害者旅客運賃割引規程」による割引運賃適用者に対して当社線の定期券発売所で発売する。
- 2.旅客は、障害者用ICカードを購入する場合、nimoca取扱規則の定めにより、氏名・生年月日・性別・電話番号を記入した購入申込書を提出し、かつ身体障害者手帳、療育手帳、有効期限内の精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示するものとする。
- 3.障害者用ICカードは次回の誕生日を有効期限として発売するが、初回に限り次々回の誕生日までとする。また、有効期限の更新については当社線の定期券発売所および駅の窓口で身体障害者手帳、療育手帳、有効期限内の精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示により本人の確認を行い取り扱うものとする。
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第14条の3
- 乗車券を発売する場合は、通用期間の開始日が精神障害者保健福祉手帳の有効期限内であること。
- 2.乗車券で乗車する場合は、有効期限内の精神障害者保健福祉手帳であること
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第15条(チャージ)
- ICSFカードへのチャージは、nimoca取扱規則の定めにより、当社が指定するチャージ機能の付いた各機器によりチャージすることができる。
- 2.ICSFカードを使用して乗車し、出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たない場合は、チャージ機または駅窓口でチャージすることができる。
- 3.ICSFカード1枚あたりのSF残額は最高20,000円を限度とする。
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第16条(デポジット)
- 当社はICSFカードを発売する場合、nimoca取扱規則の定めによりデポジットとしてICSFカード1枚につき500円を現金で収受する。
- 2. ICSFカードを旅客が返却した場合は、失効および無効として回収した場合を除きデポジットを返却する。
- 3.デポジットは、旅客運賃等に充当することはできない。
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第17条(SF残額の確認)
- SF残額の確認は、nimoca取扱規則に基づきICカード乗車券対応の自動券売機・チャージ機・改札機(入出場する場合。)・端末機で確認することができる。
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第18条(SF利用履歴の確認)
- SF利用履歴の確認は、nimoca取扱規則に基づき端末機で確認することができる。
第2章 運 賃
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第19条(運賃の減額)
- 旅客がICSFカードを使用して乗車する場合、出場時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃を減額する。ただし、小児が小児用ICカードを使用して乗車する場合は小児普通旅客運賃、障害者が障害者用ICカードを使用して乗車する場合は、身体障害者旅客運賃割引規定第6条、知的障害者旅客運賃割引規程第6条、精神障害者旅客運賃割引規程第6条による旅客運賃を減額する。
- 2.久留米駅を経由して甘木線各駅と天神大牟田線各駅相互間を乗車し出場する場合、前項で減額する片道普通旅客運賃と当該乗換駅経由の片道普通旅客運賃を比較し、不足額がある場合は別途収受する。
- 3.クレジットnimocaを利用する場合で、旅行途中駅において有効期限更新等によりICカードを交換して旅行を継続する場合は、福岡市交通局と貝塚線との乗継運賃制度は適用しない。
第3章 効 力
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第20条(効力)
- ICカード乗車券取扱区間内を、ICSFカードを使用して乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)当該乗車区間において片道1回の乗車に限り有効なものとする。この場合、ICSFカード1枚をもって1人が使用することができる。なお、小児用ICカード以外のICSFカードから大人普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができる。
- (2)前号の規定にかかわらずICSFカードで係員の承諾を受けて入出場する場合で、ICSFカードを所持している者が同伴する旅客の旅客運賃を出場駅にてICSFカードで支払うことを認めた場合、その同伴者の乗車を認める。ただし、この取り扱いはICSFカードを所持する本人と同伴する旅客が同一の区間を乗車し、かつ出場駅が係員配置駅である場合に限る。この場合、当社は同伴する旅客に対して乗車駅を証明する証票を発行する。
- (3)途中下車の取扱いは行わない。
- (4)入場後は、当日に限り有効とする。
- ICカード乗車券取扱区間内を、ICSFカードを使用して乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。
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第21条(記名式ICカード等の再印字および書替え)
- 記名式ICカードの券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となった場合、もしくは記録された氏名を改めた場合は、当該ICカードは使用することができない。
- 2.前項の場合、速やかに当該ICカードを当社線の定期券発売所に差し出して、券面表示事項の再印字、もしくは氏名の書替えを請求しなければならない。この場合の取り扱いはnimoca取扱規則の定めによる。
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第22条(ICSFカードが無効となる場合)
- ICSFカードは、次の各号に該当する場合は、無効として回収するとともに、第23条に定める旅客運賃と増運賃を収受する。この場合、デポジットの返却は行わない。ただし、次の各号のうち、第1号から第3号に該当する場合は、当該SF残額について、払戻手数料を収受のうえ払い戻しを行う。
- (1)区間の連続しない他の乗車券と併用して使用した場合
- (2)係員の承諾なく改札機による改札を受けずに入出場した場合
- (3)旅行開始後のICSFカードを他人から譲り受けて使用した場合
- (4)使用資格・氏名・生年月日・性別・電話番号を偽って購入した記名式ICカードを使用した場合
- (5)第7条第9項に定める記名式ICカードを記名人以外の者が使用した場合
- (6)券面表示事項が不明となった記名式ICカードを使用した場合
- (7)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
- (8)旅客の故意または重大な過失によりICSFカードが障害状態となったと認められる場合
- (9)偽造、変造、その他不正に作成されたICSFカードもしくはSFを使用した場合
- (10)その他不正乗車の手段として使用した場合
- 2.第1項1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収する。
- ICSFカードは、次の各号に該当する場合は、無効として回収するとともに、第23条に定める旅客運賃と増運賃を収受する。この場合、デポジットの返却は行わない。ただし、次の各号のうち、第1号から第3号に該当する場合は、当該SF残額について、払戻手数料を収受のうえ払い戻しを行う。
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第23条(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受方)
- ICSFカードを不正乗車の手段として使用した場合の増運賃の収受方は、旅客の乗車した駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃を収受する。ただし、乗車した駅が判明しない場合は、当該列車の始発駅から乗車したものとみなして収受する。
- 2.その他の取り扱いについては、「営業規則」第143条・同第144条・同第145条により取り扱う。
第4章 再発行・交換
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第24条(紛失再発行)
- 記名式ICカードを紛失した場合で、当該カードの記名人が当社の定める申込書を提出したときは、nimoca取扱規則の定めによる使用停止措置とその措置に基づく帳票(以下「再発行登録票」という。)を交付する手続きをした後、再発行の取り扱いを行う。また、当該ICカードの使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできない。
- 2.紛失再発行は、再発行の登録をした翌々日から14日以内(クレジットnimocaの場合は再発行カードが郵送されてから14日以内)に再発行登録票の提出を受け、当社線の定期券発売所において行なう。ただし、再発行登録をした翌々日が定期券発売所の休業日にあたる場合、その再発行は休業日以降の営業日から取り扱うものとする。
- 3.前項により再発行の取り扱いを行う場合は、nimoca取扱規則及びクレジットnimoca特約の定めにより再発行手数料とデポジットを現金で収受する。
- 4.紛失再発行の請求は、公的証明書をもって記名人本人が行なうこと。ただし、本人が再発行の請求ができない場合は、代理人が請求することができる。この場合、当社は第52条に定める代理人の確認を行う。
- 5.再発行した後、旅客が紛失したICカードを発見した場合は、記名人本人または代理人が、別に定める申込書と紛失のため使用を停止したICカードを当社線の駅または定期券発売所に差し出して、デポジットの払戻し請求(クレジットnimocaを除く)をすることができる。
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第25条(障害再発行)
- ICSFカードが破損等によって使用できない場合で、当社が定める申込書を提出したときは、nimoca取扱規則の定めによる再発行登録票を交付する手続きをした後、再発行の取り扱いを行う。
- 2.前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行わない。
- (1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
- (2)第22条第1項第8号により無効となった場合
- 3.障害再発行は、再発行の登録をした翌々日から14日以内(クレジットnimocaの場合は再発行カードが郵送されてから14日以内)に再発行登録票の提出を受け、無記名式ICカードについては当社線の駅または定期券発売所、記名式ICカードについては当社線の定期券発売所にて再発行を行う。ただし、再発行登録をした翌々日が定期券発売所の休業日にあたる場合、その再発行は休業日以降の営業日から取り扱うものとする。
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第26条(ICカードの交換)
- 当社およびニモカの都合により、旅客が使用しているICSFカードを、当該ICSFカード表面とは異なるデザインのICSFカード、および当該ICSFカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードに予告なく変更することがある。
第5章 払い戻し
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第27条(払い戻し)
- ICSFカードが不要となった場合は、当社線の駅または定期券発売所において、nimoca取扱規則の定めにより、払戻手数料を支払い当該カードの解約およびSF残額の払戻しを請求することができる。この場合、デポジットを別途返却する。
- 2.記名式ICカードにおいては、記名人本人のみに払戻しを行うものとする。
- 3.前項の払い戻しにおいて、記名人本人が代理人への払い戻しを希望する場合、第52条に定める代理人の確認を行うことで払い戻すことができる。
第6章 特殊取扱
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第28条(ICカードの変更)
- 旅客が無記名式ICカードを差し出して、記名式ICカードへの変更を申し出た場合は、nimoca取扱規則の定めによりICカードの変更を行う。
- 2.旅客が有効期間満了後の小児用ICカードを差し出して、当該カードの継続使用を申し出た場合は、nimoca取扱規則の定めにより大人用ICカードに変更する。
- 3. 小児用ICカードおよび障害者用ICカードへの変更は、無記名式ICカードからのみとする。
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第29条(同一駅で出場する場合)
- 旅客は、ICSFカードを使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際に乗車した区間の普通旅客運賃を支払い、当該ICSFカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。
- 2.旅客は、ICSFカードを使用して入場した後、乗車しないで出場する場合は、当該旅客の区分(大人・小児・割引)における、1区間分の普通旅客運賃を支払い、当該ICSFカードの発駅情報の消去処理を受けなければならない。
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第30条(列車の運行不能または遅延の場合の取扱方)
- 旅客が、改札機による改札を受けた後、列車が運行不能または遅延となった場合は、次の各号いずれかの取り扱いを行う。
- (1)旅客が無賃送還の取り扱いを希望する場合は、ICSFカードの改札を受けて入場した駅まで無賃送還する。この場合、乗車区間の運賃は収受せず、当該カードの発駅情報の消去処理を行う。
- (2)旅客が、旅行中止駅で出場を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を旅行中止駅においてICSFカードのSFから減額する。
- 2.無賃送還中の途中下車の取り扱いは行わない。無賃送還中の途中駅で下車した場合は、無賃送還の取り扱いを放棄したものとし、発駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を途中駅においてICSFカードのSFから減額する。
- 3.遅延とは、「営業規則」第158条第2号による。
- 旅客が、改札機による改札を受けた後、列車が運行不能または遅延となった場合は、次の各号いずれかの取り扱いを行う。
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第31条(ICSFカードへの定期乗車券の機能付加)
- 旅客が所持するICSFカードに定期乗車券の搭載を希望する場合は、そのまま当該カードに搭載することができる。(身体障害者の介護者および知的障害者の介護者および精神障害者の介護者を含む。)
- 2.小児の定期乗車券については、小児用ICカードに搭載するものとする。
- 3.身体障害者および知的障害者および精神障害者の定期乗車券については、障害者用ICカードに搭載するものとする。
第7章 ポイント
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第32条(nimocaポイントの付与)
- ICSFカードを使用して、改札機による改札を受けて入場し、同一のICSFカードで改札機による改札を受けて出場した場合、もしくは出場駅で端末機による運賃減額を行った場合、当該ICSFカードのSFから減額した運賃に対して、次の付与基準によりnimocaポイントサービス規則に定めるnimocaカードポイントをその乗車ごとに付与する。
- ※計算上生じる1ポイント未満のポイントは切り捨てる。
- 2.前項の当月内の乗車回数については、暦日とし毎月1日から月末までの間で同一のICSFカードによる乗車を乗車回数の対象とする。ただし、第20条第2号および第40条第2項第2号に規定する1枚のICSFカードで複数人乗車する場合でも乗車回数への算入は1回とする。
- 3.ICSFカードを利用して乗車券を購入する場合は、第1項のnimocaカードポイントの付与および当月内の乗車回数への算入は行わない。
- 4.IC定期乗車券の有効期間内で券面表示区間内を乗車する場合は、第1項のnimocaカードポイントの付与および当月内の乗車回数への算入は行わない。
- 5.第1項にかかわらず、当社鉄道の利用促進を図るため、利用状況や属性等に応じて期間限定のnimocaボーナスポイントを付与することがある。付与方法および付与基準については、実施時に別に定める。
当月内の乗車回数 1回目~20回目までの乗車 21回目~40回目までの乗車 41回目以上の乗車 nimocaカードポイント 減額運賃×1% 減額運賃×2% 減額運賃×3% -
第33条(nimocaポイントの交換)
- 前条のnimocaポイントのSFへの交換は、nimocaポイントサービス規則の定めにより当社線の駅または定期券発売所で行う。
第3編 IC定期乗車券
第1章 発 売
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第34条(IC定期乗車券の発売)
- 旅客が定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、「営業規則」第28条第1項および同第29条第1項の規定に基づき、定期乗車券を発売する。この場合、大人用定期乗車券は大人用ICカードに、小児用定期乗車券は小児用ICカードに定期乗車券を搭載する。ただし、旅客が定期乗車券を購入するためIC定期乗車券対応の自動券売機に必要事項を入力した場合は、購入申込書を省略して発売することができる
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第35条(チャージ)
- IC定期乗車券は、nimoca取扱規則の定めにより、当社が指定するチャージ機能の付いた各機器によりチャージすることができる。
- 2.IC定期乗車券を使用して乗車し、出場時に精算が生じ、かつSF残額が減額する運賃相当額に満たない場合は、チャージ機または駅窓口でチャージすることができる。
- 3.IC定期乗車券の1枚あたりのSF残額は最高20,000円を限度とする。
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第36条(デポジット)
- 当社はIC定期乗車券を発売する場合、nimoca取扱規則の定めによりデポジットとしてIC定期乗車券1枚につき500円を現金で収受する。
- 2.IC定期乗車券を旅客が返却した場合は、失効および無効として回収した場合を除きデポジットを返却する。
- 3. デポジットは、旅客運賃等に充当することはできない。
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第37条(SF残額の確認)
- SF残額の確認は、nimoca取扱規則に基づきICカード乗車券対応の自動券売機・チャージ機・改札機(入出場する場合。)・端末機で確認することができる。
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第38条(SF利用履歴の確認)
- SF利用履歴の確認は、nimoca取扱規則に基づき端末機で確認することができる。
第2章 運 賃
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第39条(運賃の減額)
- 旅客がIC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場する場合の取り扱いは次の各号に定めるとおりとする。
- (1)有効期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額をSFから減額する。
- (2)有効期間内で券面表示区間外から入場した後、券面表示区間内の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額をSFから減額する。
- (3)有効期間内で券面表示区間外の駅相互間または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において乗車する場合は、実際の乗車区間または別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額をSFから減額する。
- 2.福岡市交通局と当社貝塚線との乗継運賃制度は、次の各号を除き適用する。
- (1)当社と福岡市交通局との連絡定期乗車券を所持する旅客が乗継運賃制度適用区間の駅を別途乗車する場合。
- (2)九州旅客鉄道株式会社と福岡市交通局との連絡定期乗車券を所持する旅客が、乗継運賃制度適用区間の駅を別途乗車する場合で、実乗降駅が九州旅客鉄道株式会社の駅である場合。
- (3)定期乗車券の券面表示区間が西鉄貝塚駅または、地下鉄貝塚駅を起点としている定期券を所持する旅客が乗継運賃制度適用区間の駅を別途乗車する場合。
- 3.前項によるほか、IC定期乗車券のSFを使用して乗車する場合は、第19条の定めを適用する。
- 旅客がIC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場する場合の取り扱いは次の各号に定めるとおりとする。
第3章 効 力
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第40条(効力)
- 第34条の規定により発売した定期乗車券は営業規則の定めにより取り扱う。
- 2.SFをチャージしたIC定期乗車券を、定期乗車券の券面表示区間外または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に使用し、ICカード乗車券取扱区間内を乗車する場合は、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)片道1回の乗車に限り有効とする。この場合、IC定期乗車券の記名人のみ使用することができる。
- (2)前号の規定にかかわらず、IC定期乗車券で係員の承諾を受けて入出場する場合で、IC定期乗車券の記名人が同伴する旅客の旅客運賃を、出場駅にてIC定期乗車券のSFで支払うことを認めた場合、その同伴者の乗車を認める。ただし、この取り扱いはIC定期乗車券の記名人と同伴する旅客が同一の区間を乗車し、かつ出場駅が係員配置駅である場合に限る。この場合、当社は同伴する旅客に対して乗車駅を証明する証票を発行する。
- (3)途中下車の取扱いは行わない。
- (4)入場後は、当日に限り有効とする。
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第41条(券面表示事項が不明の場合)
- IC定期乗車券の券面表示事項が不明となった場合、当該IC定期乗車券は使用することができない。
- 2.前項の場合、速やかに当該IC定期乗車券を当社線の定期券発売所に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
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第42条(IC定期乗車券が無効となる場合)
- IC定期乗車券は、次の各号に該当する場合は、無効として回収するとともに、第43条に定める旅客運賃と増運賃を収受する。この場合、デポジットの返却は行わない。ただし、次の各号のうち、第1号から第3号および第11号に該当する場合は、当該SF残額について、払戻手数料を収受のうえ払い戻しを行う。
- (1)区間の連続しない他の乗車券と併用して使用した場合
- (2)係員の承諾なく改札機による改札を受けずに乗車した場合
- (3)券面表示区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合
- (4)使用資格・氏名・生年月日・性別・電話番号を偽って購入したIC定期乗車券を使用した場合
- (5)IC定期乗車券を記名人以外の者が使用した場合
- (6)券面表示事項が不明となったIC定期乗車券を使用した場合
- (7)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
- (8)旅客の故意または重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合
- (9)偽造、変造、その他不正に作成されたIC定期乗車券もしくはSFを使用した場合
- (10)その他不正乗車の手段として使用した場合
- (11)その他当社の営業規則に定める定期乗車券が無効となる事項に該当する場合
- 2.第1項1号に該当する場合は、他の乗車券も無効として回収する。
- IC定期乗車券は、次の各号に該当する場合は、無効として回収するとともに、第43条に定める旅客運賃と増運賃を収受する。この場合、デポジットの返却は行わない。ただし、次の各号のうち、第1号から第3号および第11号に該当する場合は、当該SF残額について、払戻手数料を収受のうえ払い戻しを行う。
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第43条(不正使用の場合の増運賃の収受方)
- 前条の規定に該当した場合、「営業規則」第144条の定めにより旅客運賃と増運賃を収受する。
第4章 再発行・交換
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第44条(紛失再発行)
- IC定期乗車券の記名人が当該IC定期乗車券を紛失した場合で、当社が定める申込書を提出したときは、nimoca取扱規則の定めによる使用停止措置と再発行登録票を交付する手続きをした後、再発行の取り扱いを行う。また、当該IC定期乗車券の使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできない。
- 2.紛失再発行は、再発行の登録をした翌々日から14日以内(クレジットnimocaの場合は再発行カードが郵送されてから14日以内)に再発行登録票の提出を受け、当社線の定期券発売所において行なう。ただし、再発行登録をした翌々日が定期券発売所の休業日にあたる場合、その再発行は休業日以降の営業日から取り扱うものとする。
- 3.前項により再発行の取り扱いを行う場合は、nimoca取扱規則及びクレジットnimoca特約の定めにより再発行手数料とデポジットを現金で収受する。
- 4.定期乗車券の機能が付加してあるクレジットnimocaの紛失再発行の場合、紛失再発行登録日の翌々日以降、当社線の定期券発売所において紛失再発行登録票を提示のうえ、定期乗車券代用証の発行を請求することができる。 定期乗車券の機能が付加してあるクレジットnimocaの再発行までの間、旅客が定期乗車券の有効期間内に券面表示区間を乗車する場合は、定期乗車券代用証と再発行登録票を係員に提示することで乗車できるものとする。
- 5.紛失再発行の請求は、公的証明書をもって記名人本人が行なうこと。ただし、本人が再発行の請求ができない場合は、代理人が請求することができる。この場合、当社は第52条に定める代理人の確認を行う。
- 6.再発行した後、旅客が紛失したIC定期乗車券を発見した場合は、記名人本人または代理人が、別に定める申込書と紛失の為使用を停止したIC定期乗車券を当社線の駅または定期券発売所に差し出して、デポジットの払戻し請求(クレジットnimocaを除く)をすることができる。
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第45条(障害再発行)
- IC定期乗車券が破損等によって使用できない場合で、当社が定める申込書を提出したときは、nimoca取扱規則の定めによる再発行登録票を交付する手続きをした後、再発行の取り扱いを行う。
- 2.前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行わない。
- (1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
- (2)第42条第1項第8号により無効となった場合
- 3.障害再発行は、再発行の登録をした翌々日から14日以内(クレジットnimocaの場合は再発行カードが郵送されてから14日以内)に再発行登録票の提出を受け、当社線の定期券発売所にて再発行を行う。ただし、再発行登録をした翌々日が定期券発売所の休業日にあたる場合、その再発行は休業日以降の営業日から取り扱うものとする。
- 4. IC定期乗車券の再発行までの間、旅客が定期乗車券の有効期間内に券面表示区間を乗車する場合は、障害が発生しているIC定期乗車券と再発行登録票を係員に提示することで乗車できるものとする。
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第46条(ICカードの交換)
- 当社およびニモカの都合により、旅客が使用しているIC定期乗車券を、当該IC定期乗車券表面とは異なるデザインのIC定期乗車券、および当該IC定期乗車券裏面に刻印されたものと異なるカード番号のIC定期乗車券に予告なく変更することがある。
第5章 払い戻し
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第47条(払い戻し)
- 旅客は、IC定期乗車券に搭載された定期乗車券のみが不要となり、当社が定める申込書を当社線の定期券発売所に提出し、かつ公的証明書等の提示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払い戻しを請求することができる。この場合、営業規則に定める払い戻しを行い、IC定期乗車券から定期乗車券の情報を消去して返却する。
- 2.旅客が、IC定期乗車券が不要となり、当社が定める申込書を当社線の定期券発売所に提出し、かつ公的証明書等の提示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の部分については前項による払い戻し、SF部分とデポジットについてはnimoca取扱規則の定めにより第27条に規定する払い戻しを別々に行う。
- 3.前項の払い戻しにあたって、定期乗車券部分の払い戻しの際に払戻手数料を収受した場合、SF部分の払い戻しでは払戻手数料は収受しない。
- 4.第1項および第2項の払い戻しにおいて、記名人本人が代理人への払い戻しを希望する場合、第52条に定める代理人の確認を行うことで払い戻すことができる。
第6章 特殊取扱
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第48条(同一駅で出場する場合)
- 旅客が、IC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合の取り扱いは次の各号に定めるとおりとする。
- (1)有効期間内で券面表示区間内から入場した後、券面表示区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、別途乗車となる区間の普通旅客運賃を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
- (2)券面表示区間外の駅または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間または別途乗車となる区間の普通旅客運賃を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
- 2.券面表示区間外の駅または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降において入場した後、乗車せずに同一駅で出場する場合は、当該旅客の区分(大人・小児・割引)における、1区間分の普通旅客運賃を支払い、当該IC定期乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。
- 旅客が、IC定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合の取り扱いは次の各号に定めるとおりとする。
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第49条(列車の運行不能または遅延の場合の取扱方)
- 券面表示が有効期間内のIC定期乗車券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、改札機による改札を受けた後、列車が運行不能または遅延となった場合は、営業規則に定める定期乗車券の取り扱いによる。
- 2.SFをチャージしたIC定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する場合または券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する旅客が、改札機による改札を受けた後、列車が運行不能または遅延となった場合は、次の各号いずれかの取り扱いをする。
- (1)旅客が無賃送還の取り扱いを希望する場合は、IC定期乗車券の改札を受けて入場した駅まで無賃送還する。この場合、乗車区間の運賃は収受せず、当該カードの発駅情報の消去処理を行う。
- (2)旅客が、旅行中止駅で出場を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を旅行中止駅においてIC定期乗車券のSFから減額する。
- 3.無賃送還中の途中下車の取り扱いは行わない。無賃送還中の途中駅で下車した場合は、無賃送還の取り扱いを放棄したものとし、発駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を途中駅においてIC定期乗車券のSFから減額する。
- 4.遅延とは、「営業規則」第158条第2号による。
第4編 その他共通取り扱い
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第50条(運用日付)
- 当社鉄道におけるICSFカードおよびIC定期乗車券の利用日、乗車回数への算入および乗車回数のクリア、nimocaカードポイント付与およびnimocaカードポイント失効等の日付については、午前3時から27時(翌日、午前3時)を当日とする。
- 2.nimocaセンターシステムで取り扱いを行うICカードの利用日、nimocaボーナスポイントおよびセンターポイントの付与、nimocaボーナスポイントおよびセンターポイント失効等については、暦日(午前0時から24時)を当日として取り扱う。また、午前0時50分から午前4時30分までは、nimocaセンターシステムによる取り扱いを一切行わないため、その間、再発行登録、再発行およびnimocaボーナスポイント・センターポイントの交換などセンターシステムを介する取り扱いはできない。また、当該時間帯のnimocaボーナスポイントおよびセンターポイントの付与については、午前4時30分以降に付与する。
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第51条(免責事項)
- ICSFカードまたはIC定期乗車券の再発行または交換により、表面のデザインおよび裏面に刻印されたものと異なるカード番号のICSFカードまたはIC定期乗車券を発行したことによる旅客の損害等については、当社はその責めを負わない。
- 2.記名式ICカードまたはIC定期乗車券を紛失し、または盗難にあった場合等に、旅客が当該カードの紛失再発行の取り扱いを行わなかった場合、および再発行登録票発行日における当該カードの解約やSFの使用等で生じた旅客の損害については、当社はその責めを負わない。
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第52条(旅客本人・代理人の確認)
- 旅客がICSFカードおよびIC定期乗車券の購入、再発行および払い戻し等の請求を行なう場合の本人および代理人は、公的証明書の提示によって請求者の確認を行なう。ただし、無記名式ICカードについては、公的証明書の提示を必要としない。
- 2.代理人が前項の申請をする場合は、請求者本人と続柄のわかる公的証明書の提示または委任状の提出と申請者本人(コピー可)および代理人の公的証明書を提示すること。
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第53条(クレジットnimoca更新時の取り扱い)
- 提携クレジット会社の定めにより新しい有効期限のクレジットnimocaが送付された場合、クレジットnimoca特約に基づき、従前のカードの有効期限内に新しいカードへカード情報の移し替えを当社線の定期券発売所に申し出なければならない。
- 1.この規則は、平成20年5月18日より施行する。
- 2.この規則は、平成21年3月16日より施行する。(障害者カード発行)
- 3.この規則は、平成22年3月13日より施行する。
(6社相互利用開始 ・ Suica / モノレールSuica / りんかいSuica / SUGOCA / はやかけん) - 4.この規則は、平成26年4月1日より施行する。(消費税改定)
- 5.この規則は、平成29年4月1日より施行する。