スターnimoca特約
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第1条(目的)
- この特約は、株式会社ニモカ(以下、「当社」という。)が、スターnimoca(以下「本カード」という。)の保有者に対して提供するサービスの内容と、そのサービスを受けるための条件を定めることを目的とする。
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第2条(適用範囲)
- この特約は、nimoca取扱規則、nimoca電子マネー取扱規則、nimocaポイントサービス規則、およびnimoca交通事業者が定める旅客営業規則等に対する特約であり、これらと異なる条項についてはこの特約を優先することとする。
- 2.本カードを利用する場合には、nimoca取扱規則による記名式nimocaとして取り扱う。
- 3.この特約に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
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第3条(用語の意義)
- この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
- (1)「会員」とは、この特約を承認のうえ、所定の会員登録手続きを行い、本カードの発行を受けた者をいう。
- (2)「スターnimoca」とは、会員の利用に供するnimocaカードをいう。
- (3)「nimoca」とは、会員登録手続きを行っていない者の利用に供するnimocaカードをいう。
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第4条(入会、会員登録)
- 入会を希望する場合は、所定の申込用紙に氏名、生年月日、性別、電話番号、郵便番号、住所等を申込本人が記入のうえ、所定の窓口に会員登録の手続きを申し出るものとする。なお、申し込みの際、本人を確認する証明書・資料等の提示を求めることがある。
- 2.すでに所持しているnimocaから本カードへの変更を希望する場合は、所定の申込用紙に必要事項を申込本人が記入のうえ、当該nimocaとともに所定の窓口に差し出して、会員登録の手続きを申し出るものとする。
- 3.12歳以下の入会申込にあたっては、親権者等の同意を必要とすることとする。
- 4.当社が入会を認めた場合には、本カードを発行もしくは提示されたnimocaを本カードへ変更する。それをもって申込者は会員資格を得るものとする。
- 5.本カードは会員本人のみが利用できるものとし、他人に譲渡、質入れその他担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできない。
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第5条(会員特典)
- 会員は、nimocaポイントサービス規則に定めるnimoca加盟店において本カードを利用することにより、nimocaポイントサービス規則の定めに従ってnimocaポイントの付与および各種サービスを受けることができる。
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第6条(無効となる場合)
- 当社は、次の各号に該当する場合、本カードを無効とし、会員資格の喪失等の処置をとることがある。
- (1)nimoca取扱規則第21条に該当した場合
- (2)この特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
(→nimoca取扱規則
第21条「無効となる場合」)
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第7条(退会)
- 会員は、本カードを解約することによっていつでも退会することができる。
- 2.本カードの解約については、nimoca取扱規則第26条の取扱いを適用する。
- 3.本カードの解約にあたって、本カードをnimocaへ変更することはできない。
(→nimoca取扱規則 第26条「nimocaカードの解約」)
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第8条(会員情報の取得)
- 当社は、会員および入会申込者の個人情報(以下、「会員情報」という。)について以下の項目を取得する。
- (1)申込み時に申込書に記入された氏名、生年月日、性別、電話番号、郵便番号、住所、メールアドレス(申込み後に変更・追加された情報を含む)
- (2)入会日、nimocaカード番号等、nimocaカードのサービス提供に必要な情報
- (3)nimocaカードのサービスに関する利用内容等、会員の取引に関する情報
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第9条(会員情報の利用)
- 当社が取得する会員情報は、以下に示す目的の範囲内で利用するものとし、その範囲を超えた取扱いは行わない。
- (1)nimocaポイントサービスの提供に使用するため
- (2)当社のサービスおよびそれに関係するシステム等の開発に使用するため
- (3)当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店からの営業案内に使用するため
- (4)当社が認めた、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店以外の案内等を当社から送付するため
- 2.統計情報の基礎資料として利用する場合等、会員情報を、会員を特定できないように修正した上で使用する場合がある。
- 3.前各項の利用目的の範囲内で、業務を外部委託するために、業者へ会員情報を預託することがある。その際は、個人情報を適切に取り扱う業者であることを確認し、預託後も個人情報が適切に取り扱われるよう適切な監督を行う。
- 4.会員が第1項第3号および第4号に記載する営業案内等の中止を当社に申し出た場合は、所定の手続きによりこれを中止する。
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第10条(会員情報の取扱に関する不同意)
- 当社は、会員が入会に必要な事項の記載を希望しない場合、または会員情報の取扱について承諾できない場合は、入会を断ることや退会の手続きをとることがある。
- 2.第9条第4項に定める営業案内に対する中止の申し出によって、入会を断ることや退会の手続きをとることはない。
- (附則)
- 1.この規則は、2008年4月1日から施行する。