デザインnimoca特約
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第1条(目的)
- 「ANA VISA
この特約は、株式会社ニモカ(以下、「当社」という。)が発行する、デザインnimoca(以下、「本カード」という。)のサービスの内容と、そのサービスを受けるための条件を定めることを目的とする。
VISA nimocaカードと称します。
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第2条(適用範囲)
- この特約は、nimoca取扱規則、nimoca電子マネー取扱規則、nimocaポイントサービス規則、およびnimoca交通事業者が定める旅客営業規則等に対する特約であり、これらと異なる条項についてはこの特約を優先することとする。
- 2.この特約に定めのない事項については、法令およびnimoca取扱規則等の定めるところによる。
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第3条(用語の意義)
- この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
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(1)
「デザインnimoca」とは、当社が指定するカード媒体に当社または依頼先が希望する図柄を印刷したnimocaカードをいう。
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(2)
「依頼人」とは、デザインnimocaの発行を当社に依頼する法人をいう。
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(3)
「使用者」とは、本カードを使用する者をいう。
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(4)
「nimocaに関する機能」とは、当社がnimoca取扱規則等に基づき提供する機能をいう。
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第4条(発行)
- nimoca取扱規則第14条の規定にかかわらず、当社または依頼人が本カードを使用者に提供または販売する。
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第5条(使用方法および制限事項)
- 本カードは使用者に提供または販売された時点において、nimoca取扱規則に定める無記名式nimocaとして取扱う。
- 2.本カードを記名式nimocaに変更することはできない。
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第6条(所有権)
- 本カードの所有権は当社に帰属する。
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第7条(デポジット)
- nimoca取扱規則第12条の規定にかかわらず、本カードについて、デポジットの収受は行わないものとし、デポジットに関するnimoca取扱規則の定めは本カードに適用されないものとする。
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第8条(IC定期乗車券)
- nimoca交通事業者が定めるICカード乗車券取扱規則、ICカード取扱規則および旅客営業規則等の規定にかかわらず、本カードにICカード定期乗車券を付加することはできない。
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第9条(紛失再発行)
- nimoca取扱規則第22条の規定にかかわらず、本カードの盗難または紛失等による再発行はできない。
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第10条(障害再発行)
- nimoca取扱規則第23条にかかわらず、本カードの破損等によって所定の機器で使用できない場合は、次の各号により本カードのnimocaに関する機能の再発行を行う。
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(1)
本カードが使用できない旨の届出先は、nimoca取扱窓口とする。
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(2)
本カードが使用できない旨の届出の方法は、nimoca取扱規則第23条第1項の規定によるものとする。
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(3)
障害となった本カードのnimocaに関する機能は、本カードとは異なるデザインのnimocaカードに再発行を行う。その際、再発行するカード1枚につきデポジット500円を現金で収受する。
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(4)
再発行の際、障害となった本カードは回収しない。
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第11条(SF残額等の払いもどし)
- nimoca取扱規則第26条の規定にかかわらず、使用者の事由による本カードのSF残額の払いもどしを請求することはできない。
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第12条(本カードが無効となる場合)
- 当社は、nimoca取扱規則第21条に定める場合のほか、使用者がこの特約の規定に違反した場合あるいは違反する恐れがある場合は、本カードを無効とする。その場合、当該カードを回収することがある。
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第13条(免責事項)
- 当社は、nimoca取扱規則第25条第1項に定めるとおり、本カードの障害再発行等により、表面のデザインおよび裏面に刻印されたものと異なるカード番号のnimocaカードを発行したことによる使用者の損害等については、その責めを負わない。
- 2.当社は、nimoca取扱規則第10条およびnimoca電子マネー取扱規則第8条に定める場合においては、その責めを負わない。
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- (附則)
- 1.この特約は、2016年4月1日から施行する。