利用規則

ICカード取扱規則(バス)

nimoca交通事業者において、nimocaでご利用いただく際の取扱いは、各事業者が定める「ICカード取扱規則」によります。下記の条文は、代表的な西日本鉄道株式会社(バス)を掲載しているため、他事業者と一部内容が異なる場合があります。必ず、ご利用される事業者にご確認ください。

第1章 総 則

第1条(目的)
この規則は、西日本鉄道株式会社(以下、「当社」という。)における当社が定めるICカードによる旅客の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
当社において旅客の運送等を行うICカードは、株式会社ニモカが発行する「nimocaカード」及びnimoca取扱規則第30条別表第3号に定める相互利用先ICカード(以下、「他社発行ICカード」という。)とする。
  • 2. 前項のICカードによる旅客の運送等については、この規則の定めるところによる。
  • 3. この規則が改定された場合、以後のICカードによる旅客の運送等については、改定された規則の定めるところによる。
  • 4. この規則に定めのない事項については、法令、当社の運送約款、株式会社ニモカが定めるnimoca取扱規則、ポイントサービス規則及びこの規則に対する特約等の定めるところにより、ICカードによる旅客の運送等について、当社の運送約款と異なる取扱いの場合は、この規則が優先する。
第3条(用語の意義)
  • この規則における主な用語の意義は、次の各号に揚げるとおりとする。
    • (1)「当社路線」とは、西鉄バスグループ各社の経営する乗合バス全路線(ICカードリーダ・ライタの搭載されていないバスを除く)をいう。
    • (2)「西鉄バスグループ各社」とは西日本鉄道株式会社、西鉄バス北九州株式会社、西鉄バス佐賀株式会社、西鉄バス久留米株式会社、西鉄バス筑豊株式会社、西鉄バス大牟田株式会社、西鉄バス宗像株式会社、西鉄バス二日市株式会社、日田バス株式会社をいう。
    • (3)「nimocaカード」とは、SFにより旅客の運送等に供するICカードをいう。
    • (4)「SF(ストアードフェア)」とは、専ら旅客運賃の支払い等に充当する、nimocaカード及び他社発行ICカードに記録される金銭的価値で、nimoca取扱規則及び他社発行ICカードの取扱規則でSFと定められているものをいう。
    • (5)「リーダ・ライタ(R/W)」とは、バス車内に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下、「乗車R/W」という。)と降車処理をするために設置したもの(以下、「降車R/W」という。)をいう。ただし、車両により1つのリーダ・ライタで乗降車の処理をするものもある。
    • (6)「チャージ」とは、ICカードに入金してSFを積み増しすることをいう。ただし、nimocaカードにおいては保有するnimocaポイントをSFに交換することもいう。
    • (7)「デポジット」とは、返却することを条件に、株式会社ニモカが収受するnimocaカードの使用権の代価をいう。
第4条(ICカードの種類)
  • 当社が旅客の運送等を行う「nimocaカード」の種類は、次の各号の定めるところによる。
    • (1)「nimoca」…会員登録を行っていない者の利用に供するnimocaカード
    • (2)「スターnimoca」…株式会社ニモカが定める「スターnimoca特約」にもとづく会員登録手続きを行った者の利用に供するnimocaカード
    • (3)「クレジットnimoca」…株式会社ニモカが定める「クレジットnimoca特約」および株式会社ニモカと提携しているクレジットカード会社が定めるクレジットカード会員規約等にもとづいて発行される、クレジット機能を搭載したnimocaカード
  • 2. nimocaおよびスターnimocaには、株式会社ニモカが定めるnimoca取扱規則の定めにより小児用ならびに障害者用のカードも発行する。
  • 3. nimocaカードに関する用語の定義は、以下の各号に定めるものとする。
      • (1)「記名式nimoca」とは、nimocaカードのうち個人を特定する氏名、生年月日、性別、電話番号(以下「個人情報」という。)の情報がカードと株式会社ニモカのセンターシステムに記録され、券面に氏名の記載を行った、nimocaカードをいい、以下に定めるものをいう。
        • ア IC定期乗車券(持参人式IC定期乗車券を除く)
        • イ 定期乗車券を搭載したことがあるnimoca
        • ウ 小児用のnimoca
        • エ スターnimoca
        • オ クレジットnimoca
        • カ 障害者用のnimoca
      • (2)「無記名式nimoca」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供するnimocaカードをいう。
第5条(契約の成立時期及び適用規定)
  • ICカードによる旅客運送の契約は、乗車R/Wで処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
  • 2. 前項の規定によって契約の成立したとき以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立したときの定めによるものとする。
第6条(規則等の変更)
この規則及びこれにもとづいて定められた規定は、予告なしに変更することがある。
第7条(個人情報の取扱い)
記名式nimocaに関わる個人情報の取扱いは、株式会社ニモカの定めるところによる。
第8条(旅客の同意)
旅客は、この規則及びこれにもとづいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
第9条(取扱バス車両)
ICカードを取扱うバス車両は、当社の指定するバス車両とする。
第10条(使用方法)
  • ICカードを用いて当社路線に乗車するときは乗車R/Wで乗車処理を行い、降車するときは同一のICカードにより降車R/Wで降車処理を行わなければならない。
  • 2. ICカードのSFを使用して定期乗車券、回数乗車券、他のICカード及び当社が別に定める乗車券等との引換えはできない。
第11条(発売箇所)
  • 当社はnimocaカードの発売業務を、株式会社ニモカから受託し、当社バス車内、営業所等で発売する。
  • 2. 当社の都合により、前項で定めた発売箇所以外で発売することがある。
第12条(制限事項等)
  • 1回の乗車につき、2枚以上のICカードを同時に使用することはできない。
  • 2. 次の各号のいずれかに該当する場合には、ICカードは直接リーダ・ライタで使用することができない。
    • (1) 降車時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないとき。
    • (2) ICカードの破損、リーダ・ライタの故障等によりICカードの内容の読み取りが不能となったとき。
  • 3. 記名式nimocaは、当該記名式nimocaの記名人以外が使用することはできない。
  • 4. 前項にかかわらず、nimoca及びスターnimocaのうち、以下に定める条件を全て満たすnimocaカードに限って記名人本人以外の利用を認める。
    • (1) IC定期乗車券を搭載していないこと。(有効期間開始前のIC定期乗車券および有効期間が終了し券面に定期乗車券の情報が表示されたままのIC定期乗車券を含む)。ただし、持参人式IC定期乗車券機能が搭載されたIC定期乗車券を除く。
    • (2) 小児用のnimoca及び小児用のスターnimocaではないこと。
    • (3) 障害者用のnimoca及び障害者用のスターnimocaではないこと。
  • 5. 偽造、変造又は不正に作成されたICカードを使用することはできない。
  • 6. 10円未満のSFは旅客運賃等に充当することはできない。
第13条(制限又は停止)
  • 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に揚げる制限又は停止をすることがある。
    • (1) 発売又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止。
    • (2) 乗車区間・乗車経路・乗降車方法若しくは乗車する路線等の制限。
  • 2. 本条にもとづくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負わない。
第14条(nimocaカードの所有権)
  • nimocaカードの所有権は発行元である株式会社ニモカに帰属する。
  • 2. nimocaカードが不要となったとき及びそのnimocaカードを使用する資格を失ったときは、旅客は速やかにnimocaカードを返却しなければならない。
第15条(デポジット)
当社はnimocaカードを発売するにあたり、株式会社ニモカが所有するnimocaカードを旅客に貸与するものとする。この場合、デポジットとしてnimocaカード1枚につき500円を収受する。
  • 2. nimocaカードを旅客が返却したときは、失効及び無効として回収した場合を除き、発売時に収受したデポジットは返却する。
  • 3. デポジットは旅客運賃等に充当する事はできない。
第16条(nimocaカードの失効)
カードの交換、SFの使用、SFのチャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合にはnimocaカードは失効する。
  • 2. 前項により失効したnimocaカードのSF及びデポジットの返却を請求することはできない。
  • 3. 第1項にかかわらず、遺失物法により当社へ還付されたnimocaカードについては、所有権の移動日をもって失効する。
第17条(チャージ)
旅客はnimoca及び他社発行ICカードの取扱規則の定めにより、nimocaカード、他社発行ICカードに、リーダ・ライタの搭載された当社路線バス車内、自動チャージ機及びnimoca取扱窓口でチャージすることができる。
  • 2. nimocaカード及び他社発行ICカードへのチャージ可能額は、「別表1」に定めるものとする。ただし、1枚当たりのSF残額は20,000円を超えることはできない。
第18条(SF残額の確認)
旅客はnimocaカードのSF残額をnimoca取扱規則の定めにより所定の方法にて確認することができる。
第19条(SF利用履歴の確認)
旅客はnimocaの利用履歴をnimoca取扱規則の定めにより所定の方法にて確認することができる。

第2章 nimoca

第20条(nimocaカードの所持資格)
各種nimocaカードの所持資格はnimoca取扱規則の定めによるものとする。
第21条(発売)
  • nimocaカードの発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)とする。
  • 2. 前項にかかわらず、発売額を変更することがある。
  • 3. 当社バス車内では、無記名式nimocaのみ発売を行う。
  • 4. 旅客は、小児用のnimocaおよび小児用のスターnimocaを購入する場合、「氏名・性別・生年月日・電話番号」の情報を当社及び株式会社ニモカに提供するものとする。なお、購入に際しては公的証明書を提示するものとする。ただし、購入希望者が小学校在学中であり、当該学校長の証明を呈示した場合にはこの限りではない。
  • 5. 旅客は、障害者用のnimocaおよび障害者用のスターnimocaを購入する場合、「氏名・性別・生年月日・電話番号」の情報を当社及び株式会社ニモカに提供するものとする。なお、購入に際しては身体障害者手帳もしくは療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示するものとする。
  • 6. 小児障害者用のnimocaの購入希望者については第4項および第5項の規定を準用し、小児障害者用のnimocaを発売する。
  • 7. 小児用のnimocaカード、障害者用のnimocaカードは、当社が認めた場合を除き、同一使用者に対し2枚以上の発売を行わない。
第22条(有効期限)
小児用のnimocaおよび小児用のスターnimocaと障害者用のnimocaおよび障害者用のスターnimocaにはカード利用の有効期限があり、有効期限はnimoca取扱規則の定めによるものとする。
第23条(運賃の減額)
旅客がnimocaカード及び他社発行ICカードを第10条の規定により使用する場合、運賃支払い時に当該乗車区間の大人普通旅客運賃1名分を減額する。ただし、小児用のnimocaおよび小児用のスターnimocaさらには他社発行小児用ICカードにあっては、小児普通旅客運賃1名分、障害者用のnimocaおよび障害者用のスターnimocaにあっては、大人普通旅客運賃の半額運賃1名分、小児障害者用のnimocaおよび小児障害者用スターnimocaにあっては、小児普通旅客運賃の半額運賃1名分を減額する。
  • 2. 上記運賃支払い以外の場合は乗務員に申告し、乗務員が金額を設定した後に内容に応じた運賃を減額することができる。
  • 3. 無記名式nimoca及び他社発行ICカードから大人普通旅客運賃以外の運賃支払いの申告がなく使用する場合は、小児および障害者・小児障害者であっても大人普通旅客運賃1名分を減額する。
  • 4. 第1項におけるnimocaカード及び他社発行ICカードによる運賃支払いにて、SF残額が当該支払い運賃に満たなかった場合は、直接リーダ・ライタで処理することができないため不足分を現金等その他の方法で支払うものとする。ただし、その場でチャージを行い再度nimocaカード及び他社発行ICカードによる支払いを行うこともできる。
第24条(効 力)
  • 第10条の規定により使用する場合のnimocaカード及び他社発行ICカードの効力は、次の各号に定めるとおりとする。
    • (1) 当該乗車区間において1回の乗車に限り有効なものとする。
    • (2) 乗車R/Wで処理したnimocaカード及び他社発行ICカードは、当日に限り降車R/Wで正常に処理される。なお、同一便にて午前零時を跨いだ場合は当日使用とみなし正常に処理される。
    • (3) 途中下車の取扱いはしない。
第25条(更新期限)
小児用のnimocaおよび小児用のスターnimocaと小児障害者用のnimocaおよび小児障害者用のスターnimocaにおける大人用への更新手続きは、期限満了後に行うものとする。
第26条(無効となる場合)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、nimocaカード及び他社発行ICカードを無効として回収する。この場合、デポジットおよびnimocaカードに記録されている一切の金銭的価値や乗車券等は当社の運送約款及びnimoca取扱規則の定めにより返却しない。
    • (1) 所持資格のない者が利用したとき(第12条第3項および第4項の定めによる使用を除く。)
    • (2) 旅行開始後、他人から譲り受けて使用した場合
    • (3) 券面表示事項が不明となった状態で使用した場合
    • (4) 使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入・使用した場合
    • (5) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
    • (6) その他不正乗車の手段として使用した場合
    • (7) 使用者の故意または重大な過失により障害状態と認められる場合
  • 2. 偽造、変造又は不正に作成・使用した場合は、前項の規定を準用する。
第27条(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受等)
第26条第1項の規定により、nimocaカード及び他社発行ICカードを無効として回収した場合は、旅客の乗車停留所からの区間に対する普通旅客運賃並びにこれと同額の割増運賃とをあわせて収受する。
  • 2.前項の規定により旅客運賃・割増運賃を収受する場合において、旅客の乗車停留所が判明しない場合は、そのバスの始発地から乗車したものとして計算する。
第28条(紛失再発行)
記名式nimocaは、当該記名式nimocaの記名人が株式会社ニモカの定める申込書を提出したときは、使用停止措置とその措置にもとづく必要な帳票(以下「再発行登録票」という。)を交付する手続きを行った翌々日以降に、再発行の取扱いを行う。
  • 2. 前項の取扱いはnimoca取扱規則の定めによる。
  • 3. 紛失再発行の取扱いを行った後に、紛失した記名式nimocaが発見された場合で、株式会社ニモカが定める申請書と当該カードをともに提出したときは、nimoca取扱規則の定めによりデポジットの返却を行う。
第29条(障害再発行)
nimocaカードの破損等によってnimocaカードの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合、その原因が故意によるものと認められる場合を除き、旅客が株式会社ニモカの定める申込書と当該nimocaカードを提出したときは、再発行登録票を交付する手続きを行った翌々日以降に、再発行の取扱いを行うことがある。ただし、裏面に刻印されたカード番号が判読できない場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いをしない。
  • 2. 前項の取扱いはnimoca取扱規則の定めによる。
第30条(当社の免責事項)
記名式nimocaの使用停止措置が完了するまでの間に当該記名式nimocaの払いもどしやSFの使用等で生じた損害額については、当社はその責めを負わない。
第31条(nimocaカードの解約)
旅客は、nimocaカードが不要となった場合は、当該nimocaカードのSF残額の払いもどしを請求することができる。記名式nimocaの場合は、株式会社ニモカの定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該記名式nimocaの記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行い、nimoca取扱規則の定めによりデポジットを返却する。
  • 2. 前項の取扱いはnimoca取扱規則の定めによる。
  • 3. 第1項にかかわらず、記名式nimocaに記載された記名人の代理人が払いもどしの請求をする場合には、記名人との続柄が分かる公的証明書を提示するとともに、住所・氏名・電話番号等の情報を提供することで、それに応じるものとする。
第32条(乗継割引)
同一のnimocaカードを使用し、西鉄バスグループ各社の同一停留所にて90分以内に西鉄バスグループのバス相互を乗り継いだ場合、乗り継いだことによる割引を適用した割引後の運賃を減額する。但し、他社発行ICカードを使用した時には乗継割引は適用されない。
  • 2. 第1項における割引金額や取扱いについては当社運送約款の定めによるものとする。
第33条(運行中止の場合の取扱方)
  • 乗車R/Wによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、次の各号のいずれかに定める取扱いを選択のうえ請求することができる。
    • (1) 発停留所までの無賃送還
      この場合は、乗車区間の運賃は収受しない。無賃送還中の途中停留所で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。
    • (2) 発停留所に至る途中停留所までの無賃送還
      この場合は、発停留所から途中停留所までの普通旅客運賃相当額を途中停留所においてnimocaカード及び他社発行ICカードのSF残額から減額する。
    • (3) 不通区間の別途旅行
      運行中止となった区間を旅客が当社路線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発停留所から旅行中止停留所までの普通旅客運賃相当額を、旅行中止停留所においてnimocaカード及び他社発行ICカードのSF残額から減額する。
  • 2. 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取扱方は別に定めるところによる。

第3章 ポイント付与

第34条(バス交通ポイント)
当社は、株式会社ニモカが定める「nimocaポイントサービス規則」の定めにより、当社グループバス利用の旅客に対し、当社で定めた方法によって算出されたポイントを付与する。但し、他社発行ICカードで当社グループバスを利用してもポイントは付与しない。
第35条(ポイントの付与)
  • 当社は、旅客が降車R/WにてSF利用の処理を受けた際、次の各号によりポイントを付与する。
    • (1) 利用毎に利用額の2%を付与する。ただし計算上生じた小数点以下のポイントは切り捨てる(オンデマンドバスを除く)。
    • (2) 暦月利用累計額が一定額に達した時点で別途ボーナスポイントを付与する。ボーナスポイントを付与する利用累計額と付与ポイントは「別表2」の通りとする。
    • (3) 利用累計額の計算期間は、毎月1日より末日までとする。
    • (4) 同一利用月の利用累計額が10,000円を超えた場合、付与するボーナスポイントの加算はリセットされ以降2,000円毎に第2号で定めたポイントを付与する。
    • (5) 利用累計額は株式会社ニモカが定めるnimoca交通事業者(バスのみ)で利用した総額とする。
  • 2. 前項にかかわらずポイント付与率、付与ポイント、付与方法等は変更することがある。
  • 3. 当社の都合によりポイントを付与しない場合がある。
  • 4. オンデマンドバスは、オンデマンドバスと路線バスを乗り継ぐ場合に、記名式nimocaカードに50ポイント(小児・障害者割引適用者は25ポイント)を付与する。
    ※運賃支払いがオンデマンドバスはクレジットカードもしくはnimocaカード、路線バスはnimocaカードの場合に限る。
第36条(ポイントの利用、交換)
  • 旅客は、株式会社ニモカが定める「nimocaポイントサービス規則」により、当社が付与したポイントをSFに交換し利用できるものとする。
  • 2. nimocaカードに「nimocaポイントサービス規則」第3条第1項第4号におけるカードポイントが蓄積されている状態で、バス車内にて現金によるチャージを行った場合は、そのカードポイントは自動的にSFに交換される。ただしチャージ処理を行う前に旅客よりポイント交換拒否の申告があればポイントは交換されない。
第37条(ポイントの失効)
当社が付与したポイントの効力は、株式会社ニモカが定める「nimocaポイントサービス規則」により、付与日の翌年の12月末日を持って、自動的に失効する。
別表1nimocaカード及び他社発行ICカードへのチャージ可能額
取扱窓口 1回当りのチャージ可能額
バス営業所、バスセンター
定期券発売窓口
1,000円単位でチャージすることができる。
ただし、SF残高は20,000円を超えることはできない。
バス車内 1,000円、2,000円、3,000円、4,000円、5,000円、10,000円をチャージすることができる。
ただし、SF残高は、20,000円を超えることはできない。
また、SF残高が10,001円以上ある場合にはチャージできない。
別表2ボーナスポイントを付与する利用累計額と付与額 単位=円
暦月のバス利用累計額 付与するボーナスポイント
2,000 50
4,000 100
6,000 150
8,000 200
10,000 250
12,000 50
14,000 100
16,000 150
18,000 200
20,000 250
22,000 50
24,000 100
26,000 150
28,000 200
30,000 250
32,000 50
34,000 100
36,000 150
38,000 200
40,000 250


第4章 IC定期乗車券

第38条(IC定期乗車券の発売)
旅客が定期乗車券の購入申込書に必要事項を記入して提出したときは、別表3にしたがい各種ICカードに搭載し、当社の運送約款の第8条および同第9条に基づき、定期乗車券を発売する。尚、他社発行ICカードへの当社定期乗車券の搭載は出来ない。
別表3
定期乗車券の種類 ICカードの種類
種別 割引区分 大人用 大人障害者用 小児用 小児障害者用
大人  
大人 障害者 × ×
小児   × ×
小児 障害者 × × ×
大人 介護者 × × ×
持参人式(大人) × × ×
○=搭載可能、×=搭載不可
第39条(有効期限について)
「障害者用ICカード」・「小児障害者用ICカード」を持参され購入する場合、有効期限を越えて購入することはできないため、予め有効期限の更新を行い、IC定期乗車券の発売を行う。有効期限は、nimoca取扱規則の定めにより設定する。
  • 2. 「小児用ICカード」・「小児障害者用ICカード」の場合、満12歳の年齢の誕生日以降の直近の3月31日の有効期限が設定された場合に限り、有効期限を越えてIC定期乗車券の発売を行う。
  • 3. 定期乗車券購入時に初めて「障害者用ICカード」・「小児用ICカード」・「小児障害者用ICカード」を発売する際には、nimoca取扱規則の定めにより発売し、IC定期乗車券を搭載する。
第40条(運賃の減額等)
IC定期乗車券の券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は別途乗車として取扱い、別途乗車区間の普通旅客運賃相当額を収受する。また券面表示の有効期間の開始日前もしくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、乗車区間の普通旅客運賃を収受する。これらの運賃を当該ICカードのSFから収受する場合、第23条の規程に従い取り扱う。
第41条(効力)
  • IC定期乗車券は、記名人のみが使用することができる。ただし、持参人式IC定期乗車券機能が搭載されたIC定期乗車券を除く。
  • 2. 「小児用ICカード」および「小児障害者用ICカード」にあっては、第22条に定めるカード利用の有効期限を越えて使用する場合、IC定期乗車券の機能も停止する。この場合、当社の運送約款の第8条に基づき旅客へIC定期乗車券の払戻しを行なう。
第42条(券面表示事項が不明の場合)
  • IC定期乗車券の券面表示事項が不明となった場合、当該IC定期乗車券は使用することができない。
  • 2. 前項の場合、速やかに当該IC定期乗車券をバス定期乗車券発売所に差し出して、券面表示事項の再印字を請求しなければならない。
第43条(IC定期乗車券が無効となる場合)
IC定期乗車券は、次の各号に該当する場合は、無効として回収するとともに、第47条に定める旅客運賃と割増運賃を収受する。この場合、デポジットおよびnimocaカードに記載されている一切の金銭的価値の返却は行なわない。
    • (1)記名人以外の者が使用した場合。ただし、持参人式IC定期乗車券機能が搭載されたIC定期乗車券を除く。
    • (2)券面表示事項が不明となったIC定期乗車券を使用した場合。
    • (3)使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入、取得したIC定期乗車券を使用した場合。
    • (4)券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合。
    • (5)旅客の故意または重大な過失によりIC定期乗車券が障害状態となったと認められる場合。
    • (6)偽造、変造、その他不正に作成されたIC定期乗車券を使用した場合。
    • (7)その他不正乗車の手段として使用した場合。
    • (8)その他当社の運送約款第18条に定める事項に該当する場合。
第44条(不正使用等に対する旅客運賃・割増運賃の収受)
前条の規定に該当した場合、当社の運送約款第28条の定めにより普通旅客運賃・割増運賃を収受する。
第45条(紛失再発行)
IC定期乗車券の記名人が当該IC定期乗車券を紛失した場合で、当社が定める申込書を提出したときは、nimoca取扱規則の定めによる使用停止措置と再発行登録票を交付する手続きをした後、再発行の取り扱いを行なう。また、当該IC定期乗車券の使用停止の申し込みを受け付けた後、これを取り消すことはできない。
  • 2. 紛失再発行は、再発行の登録をした翌々日から14日以内(クレジットnimocaの場合は再発行カードが郵送されてから14日以内)に再発行登録票の提出を受け、バス定期乗車券発売所において行なう。ただし、再発行登録をした翌々日が定期乗車券発売所の休業日にあたる場合は、その再発行は休業日以降の営業日から取り扱うものとする。
  • 3. 前項により再発行の取り扱いを行なう場合は、再発行するIC定期乗車券1枚につき再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受する。ただし、クレジットnimocaの場合は、再発行手数料520円のみ収受する。
  • 4. 定期乗車券の機能が付加してあるクレジットnimocaの紛失再発行の場合、紛失再発行登録日の翌々日以降、バス定期乗車券発売所において紛失再発行登録票を提示のうえ、定期乗車券代用証の発行を請求することができる。定期乗車券の機能が付加してあるクレジットnimocaの再発行までの間、旅客が定期乗車券の有効期間内に券面表示区間を乗車する場合は、定期乗車券代用証と再発行登録票を乗務員に提示することで乗車できるものとする。
  • 5. 紛失再発行の請求は、公的証明書をもって記名人本人が行なうこと。ただし、本人が再発行の請求ができない場合は、代理人が請求できる。この場合、記名人と代理人との続柄が分かる公的証明書を提示するとともに、住所・氏名・電話番号等の情報を提供することで、それに応じるものとする。
  • 6. 再発行した後、旅客が紛失したIC定期乗車券を発見した場合は、記名人本人または代理人が、別に定める申込書と紛失の為使用を停止したIC定期乗車券をバス定期乗車券発売所に差し出して、デポジットの払戻し請求(クレジットnimocaを除く)をすることができる。
第46条(障害再発行)
IC定期乗車券が破損等によって使用できない場合で、当社が定める申込書を提出したときは、nimoca取扱規則の定めによる再発行登録票を交付する手続きをした後、再発行の取り扱いを行なう。
  • 2. 前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取り扱いを行なわない。
    • (1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
    • (2)第43条第1項第5項により無効となった場合
  • 3. 障害再発行は、再発行の登録をした翌々日から14日以内(クレジットnimocaの場合は再発行カードが郵送されてから14日以内)に再発行登録票の提出を受け、バス定期乗車券発売所にて再発行を行なう。ただし、再発行登録をした翌々日が定期乗車券発売所の休業日にあたる場合は、その再発行は休業日以降の営業日から取り扱うものとする。
  • 4. IC定期乗車券の再発行までの間、旅客が定期乗車券の有効期間内に券面表示区間を乗車する場合は、障害が発生しているIC定期乗車券と再発行登録票を乗務員に提示することで乗車できるものとする。
第47条(当社の免責事項)
紛失IC定期乗車券の使用停止措置が完了するまでの間に当該IC定期乗車券の払い戻し等で生じた損害額については、当社はその責めを負わない。
第48条(払い戻し)
旅客は、IC定期乗車券に搭載された定期乗車券のみが不要となり、当社が定める申込書をバス定期乗車券発売所に提出し、かつ公的証明書等の提示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の払戻しを請求することができる。この場合、当社の運送約款に定める払戻しを行い、IC定期乗車券から定期乗車券の情報を消去して返却する。
  • 2. 旅客がIC定期乗車券が不要となり、nimocaカードの解約を申し出た場合は、当社が定める申込書をバス定期乗車券発売所に提出し、かつ公的証明書等の提示により当該IC定期乗車券の記名人本人であることを証明した場合は、定期乗車券の部分については前項による払戻し、SF部分とデポジットについてはnimoca取扱規則の定めにより第31条に規定する払戻しを別々に行なう。
  • 3. 前項の払い戻しにあたって、定期乗車券部分の払い戻しの際に払い戻し手数料を収受した場合、SF部分の払い戻しでは払戻手数料は収受しない。
  • 4. 第1項および第2項の払い戻しにおいて、記名人本人が代理人への払い戻しを希望する場合、記名人と代理人との続柄が分かる公的証明書を提示するとともに、住所・氏名・電話番号等の情報を提供することで、それに応じるものとする。
第49条(運行中止の場合の取扱方)
券面表示が有効期間内のIC定期乗車券を所持し、券面表示区間内を乗車する旅客が、乗車R/Wによる処理を受けた後、バスが運行中止となった場合は、当社の運送約款第40条および第41条の規定に準じて定期乗車券を取り扱う。
  • 2. 当社が不通区間に対して振替輸送等他の輸送手段を講じた場合の取り扱い方は別に定めるところによる。

(附則)

1.この取扱規則は、2008年5月18日から施行する。

2.この取扱規則は、2009年3月16日から施行する。(障害者カード発行)

3.この取扱規則は、2010年3月13日から施行する。(相互利用)

4.この取扱規則は、2014年4月1日から施行する。(消費税改定)

5.この取扱規則は、2017年4月1日から施行する。(精神障害者)

6.この取扱規則は、2018年4月1日から施行する。(バスグループ追加)

7.この取扱規則は、2019年4月1日から施行する。(バスグループ削除)

8.この取扱規則は、2019年10月1日から施行する。(消費税改定)

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