クレジットnimoca等特約

第1章 総 則

  1. 第1条(目的)

    1. この特約は、株式会社ニモカ(以下、「当社」という。)が、クレジットnimoca等(以下、「本カード」という。)の会員に対して提供するサービスの内容と、そのサービスを受けるための条件を定めることを目的とする。
  2. 第2条(適用範囲)

    1. この特約は、nimoca取扱規則、nimoca電子マネー取扱規則、nimocaポイントサービス規則、およびnimoca交通事業者が定める旅客営業規則等に対する特約であり、これらと異なる条項についてはこの特約を優先することとする。
    2. 2.本カードのnimocaカードとしての機能を利用する場合には、nimoca取扱規則による記名式nimocaとして取り扱う。
    3. 3.この特約に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
  3. 第3条(用語の意義)

    1. この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
      1. (1)「会員」とは、この特約を承認のうえ、所定の会員登録手続きを行い、本カードの発行を受けた者をいう。
      2. (2)「クレジットnimoca」とは、この特約および提携クレジットカード会社が定めるクレジットカード会員規約にもとづいて発行される、会員の利用に供するnimocaカードをいう。
      3. (3)「デビットnimoca」とは、この特約および提携クレジットカード会社が定めるデビットカード会員規約にもとづいて発行される、会員の利用に供するnimocaカードをいう。
      4. (4)「クレジットnimoca等」とは、「クレジットnimoca」と「デビットnimoca」を総称するカードをいう。
      5. (5)「スターnimoca」とは、スターnimoca特約の定めに従って発行されるnimocaカードをいう。
      6. (6)「nimoca」とは、会員登録手続きを行っていない者の利用に供するnimocaカードをいう。
  4. 第4条(カードの所有権)

    1. 本カードの所有権は当社および提携クレジットカード会社等のカード発行事業者に帰属する。
  5. 第5条(入会申込)

    1. 入会を希望する場合は、提携クレジットカード会社所定の申込用紙に必要事項を申込本人が記入のうえ、入会を申し込むものとする。
    2. 2.当社および提携クレジットカード会社が入会を認めた場合には、本カードを発行する。それをもって申込者は会員資格を得るものとする。
    3. 3.入会時に記入した会員の氏名、住所その他の事項に変更が生じたときは、提携クレジットカード会社に連絡することとする。
    4. 4.本カードは会員本人のみが利用できるものとし、他人に譲渡、質入れその他担保提供、貸与、寄託、占有の移転その他一切の処分をすることはできない。
  6. 第6条(デポジット)

    1. 本カードについては、nimoca取扱規則の第12条(デポジット)、第15条(発売額)、第22条(紛失再発行)、第23条(障害再発行)、第26条(nimocaカードの解約)のデポジットに関する定めは適用しないものとする。
  7. 第7条(有効期限、利用制限)

    1. 本カードの有効期限は、本カードに搭載されているクレジットカード、またはデビットカードの有効期限と同一とする。
    2. 2.本カードの有効期限を超えてnimocaカードとしての機能を使用することはできない。
    3. 3.小児運賃を適用する乗車券等としての機能は本カードで使用することはできない。
    4. 4.障害者運賃を適用する乗車券等としての機能は本カードで使用することはできない。
  8. 第8条(会員特典)

    1. 会員は、nimocaポイントサービス規則に定めるnimoca加盟店において本カードを利用することにより、nimocaポイントサービス規則の定めに従ってnimocaポイントの付与および各種サービスを受けることができる。
    2. 2.会員は、第2章に定めるオートチャージサービスの提供を申し出ることにより、当該サービスを受けることができる。
      (→第2章「オートチャージサービス」)
    3. 3.会員は、第3章に定めるクイックチャージサービスを受けることができる。
      (→第3章「クイックチャージサービス」)
  9. 第9条(クレジットポイント)

    1. 当社は、会員に対しクレジットnimoca等のクレジット機能およびデビット機能による商品、役務等の購入金額(以下、「クレジット等利用代金」という。)に応じて当社所定のnimocaポイント(以下、「クレジットポイント」という。)を付与する。ただし、別表第1号に定めるカードについては、提携クレジットカード会社等所定のポイントを付与する。
    2. 2.クレジットポイントは、nimocaポイントサービス規則に定めるセンターポイントとして蓄積される。
    3. 3.クレジットポイントは、提携クレジットカード会社所定の方法により締め切られたクレジット等利用代金の合計額に、当社所定の率を乗じて計算する。
    4. 4.商品、役務等の購入取消し等により、会員のクレジット等利用代金の全部、または一部が取り消された場合、当該取消し額に応じたクレジットポイントは当社所定の方法により取り消されるものとする。
  10. 第10条(カードの再発行)

    1. 本カードを紛失し、または盗難にあった場合、およびカード内のICチップ等に障害が発生し、nimocaカードとしての機能が使用できなくなった場合は、nimoca取扱規則第22条および第23条の取扱いを準用し再発行の取扱いを行う。この場合、当該カードの発行元である提携クレジットカード会社へのカード使用停止、およびカードの再発行の依頼は、別途会員本人が行うこととする。
    2. 2.再発行登録票の交付を受けた後、再発行の取扱いを受けるには、事前にクレジットカード会社より送付された新カードを、カードが届いた日から14日以内に窓口に持参することとする。
    3. 3.当該カードに有効期間開始前または有効期間内の定期乗車券の情報を有している場合は次の通りの取扱いとする
      1. (1)当社所定の窓口へ再発行の申し出を行って再発行登録票の交付を受けた翌々日以降、当該定期乗車券が発行可能な窓口へ再発行登録票を提示し、当該定期乗車券に代わる定期券代用証の発行を受ける。
      2. (2)新たなカードが送付されるまでの間、当該定期券代用証と再発行登録票の2点により乗車する。ただし、障害再発行の取扱い時において、裏面の定期券面印字が鮮明である場合は、当該カードと再発行登録票の2点を係員に提示することにより乗車することとする。
      3. (3)新たなカードが送付された後、当社所定の窓口に新たに送付されたカードと再発行登録票、および定期券代用証を提示し、再発行の取扱いを受け、定期券代用証を返却する。
      4. (4)定期券代用証が紛失、盗難、毀損等により使用不可能な状態になっても、再交付は行わない。
    4. 4.会員は本条における再発行の取扱いにおいて、当社が請求する再発行手数料とは別に、提携クレジットカード会社の定めに従ってクレジットカード再発行手数料を提携クレジットカード会社へ支払うものとする。
  11. 第11条(無効となる場合)

    1. 次の各号に該当する場合、本カードを無効とする。また、提携クレジットカード会社はクレジットカード等会員資格の喪失の処置をとる。
      1. (1)nimoca取扱規則第21条に該当した場合
      2. (2)この特約の規定に違反した場合、あるいは違反する恐れがある場合
        (→nimoca取扱規則 第21条「無効となる場合」)
  12. 第12条(カードの解約)

    1. 本カードの解約については、nimoca取扱規則第26条の取扱いを準用する。
    2. 2.前項による取扱いを行った以降は、本カードに搭載されているクレジットカード等の会員資格が喪失されるものとする。
    3. 3.本カードの解約については、当社は当該カードの回収は行わない。
      (→nimoca取扱規則 第26条「nimocaカードの解約」)
  13. 第13条(解約の特殊取扱い)

    1. 第10条に定める場合で、諸般の事情によりカードの再発行がなされなかった場合、会員の申し出により、そのカードのSF残額等について、会員が指定する口座への振込み、または当社が指定する方法により、払いもどしに要する手数料および振込手数料を差し引いた金額を返金する。
    2. 2.振込み、または当社が指定する方法による返金ができなかった場合、そのSF残額等は失効することとする。
      (→第10条「カードの再発行」)
  14. 第14条(スターnimocaへの変更)

    1. 本カードをスターnimocaに変更できるものとする。
    2. 2.会員が所定の窓口でスターnimocaへの変更を申し出た時点で、スターnimoca特約を承認し、所定の申込手続きを行ったものとする。
    3. 3.当社は、会員が公的証明書等の呈示により、会員本人であることを証明した時に限ってスターnimocaへの変更を行う。なお、この際、スターnimocaのデポジットを収受する。
    4. 4.前各項による取扱いを行った以降は、本カードに搭載されているクレジットカードの会員資格が喪失されるものとする。
  15. 第15条(更新カード発行時の取扱い)

    1. 提携クレジットカード会社の定めにより新しい有効期限のカードが送付された場合、従前のカードの有効期限内に、当社所定の窓口へ従前のカードから新しいカードへのnimocaカード情報の移し替えを申し出なければならない。

第2章 オートチャージサービス

  1. 第16条(オートチャージ)

    1. 「オートチャージ」とは、本カードにおけるSF残額があらかじめ設定した金額(以下、「オートチャージ実行判定金額」という。)以下の場合、当社が別に定めるオートチャージ機能を有する改札機、バス車載機等を利用する際に、本カードのクレジット機能およびデビット機能により、あらかじめ設定した金額(以下、「オートチャージ実行金額」という。)が自動的にチャージされることをいい、それにより提供されるサービスを「オートチャージサービス」という。
  2. 第17条(利用方法等)

    1. オートチャージ実行判定金額およびオートチャージ実行金額の新規設定、変更およびオートチャージサービスの利用停止を行う場合には、当社所定の窓口および機器により行うものとする。なお、オートチャージ実行判定金額およびオートチャージ実行金額は、10,000円を上限として1,000円単位で設定することとする。
  3. 第18条(利用制限等)

    1. 次の各号の条件をすべて満たすときには、オートチャージサービスの提供を受けることができる。
      1. (1)本カードに記録された、カードの有効期限が期限内であるとき
      2. (2)本カードのSF残額が、オートチャージ実行判定金額以下であるとき
      3. (3)当該オートチャージを行っても、当日のオートチャージおよび第19条に定めるクイックチャージ(以下、オートチャージとクイックチャージを総称して「クレジットチャージ」という。)の累計額が10,000円以下、かつ当月1日からのクレジットチャージの累計額が50,000円以下であるとき (→第19条「クイックチャージ」)
    2. 2.前項にかかわらず、提携クレジットカード会社が会員のカードによる利用代金の決済を承認しないときは、オートチャージできないことがある。
    3. 3. 第12条に該当する場合を除き、一旦実施したオートチャージの取消し、またはオートチャージによりチャージしたSFの払いもどしはできないものとする。
      (→第12条「カードの解約」)

第3章 クイックチャージサービス

  1. 第19条(クイックチャージ)

    1. 「クイックチャージ」とは、当社が別に定めるクイックチャージ機能を有する機器において、本カードのクレジット機能およびデビット機能により、会員が選択した金額(以下、「クイックチャージ実行金額」という。)をチャージすることをいい、それにより提供されるサービスを「クイックチャージサービス」という。
  2. 第20条(利用制限等)

    1. 次の各号の条件をすべて満たすときには、クイックチャージサービスの提供を受けることができる。
      1. (1)本カードに記録された、カードの有効期限が期限内であるとき
      2. (2)当該クイックチャージを行っても、当日のクレジットチャージの累計額が10,000円以下、かつ当月1日からのクレジットチャージの累計額が50,000円以下であるとき
    2. 2.前項にかかわらず、提携クレジットカード会社が会員のカードによる利用代金の決済を承認しないときは、クイックチャージできないことがある。
    3. 3.第12条に該当する場合を除き、一旦実施したクイックチャージの取消し、またはクイックチャージによりチャージしたSFの払いもどしはできないものとする。
      (→第12条「カードの解約」)

第4章 免 責

  1. 第21条(免責事項)

    1. 提携クレジットカード会社の定めにかかわらず、本カードを紛失し、または盗難にあった場合等に、会員が本カードの紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、および再発行登録票発行日における本カードの解約やSFの使用、クレジットチャージ等で生じた会員の損害については、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店はその責めを負わない。
  2. 2.当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店は、運営上の都合や障害の発生等により、本特約に基づくサービスの提供を一時的に中断し、または休止する場合がある。この場合において、本カードが利用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店はその責めを負わない。
  3. 3.本カードのnimocaカードとしての機能が使用できないことにより会員に生じる不利益、損害については、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店はその責めを負わない。

第5章 会員情報

  1. 第22条(会員情報の取得)

    1. 当社は、会員および入会申込者の個人情報(以下、「会員情報」という。)について以下の項目を取得する。
      1. (1)申込み時に申込書に記入された氏名、生年月日、性別、電話番号、郵便番号、住所、メールアドレス(申込み後に変更・追加された情報を含む)
      2. (2)入会日、nimocaカード番号、クレジットカード等番号、有効期限等、nimocaカードのサービス提供に必要な情報
      3. (3)nimocaカードのサービスに関する利用内容等、会員の取引に関する情報
    2. 2.入会時に記入した会員の氏名、生年月日、性別、電話番号、郵便番号、住所等に変更が生じたときは、所定の変更手続きを行うこととする。
  2. 第23条(会員情報の利用)

    1. 当社が取得する会員情報は、以下に示す目的の範囲内で利用するものとし、その範囲を超えた取扱いは行わない。
      1. (1)nimocaポイントサービス、オートチャージサービスおよびクイックチャージサービス等の提供に使用するため
      2. (2)当社のサービスおよびそれに関係するシステム等の開発に使用するため
      3. (3)当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店からの営業案内に使用するため
      4. (4)当社が認めた、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店以外からの案内等を当社から送付するため
    2. 2.統計情報の基礎資料として利用する場合等、会員情報を、会員を特定できないように修正した上で使用する場合がある。
    3. 3.前各項の利用目的の範囲内で、業務を外部委託するために、業者へ会員情報を預託することがある。その際は、個人情報を適切に取り扱う業者であることを確認し、預託後も個人情報が適切に取り扱われるよう適切な監督を行う。
    4. 4.会員が第1項第3号および第4号に記載する営業案内等の中止を当社に申し出た場合は、所定の手続きによりこれを中止する。
  3. 第24条(会員情報の取扱に関する不同意)

    1. 当社は、会員が入会に必要な事項の記載を希望しない場合、または会員情報の取扱について承諾できない場合は、入会を断ることや退会の手続きをとることがある。
    2. 2.前条第4項に定める営業案内に対する中止の申し出によって、入会を断ることや退会の手続きをとることはない。
  • (附則)
  • 1.この特約は、2008年4月1日から施行する。
  • 2.この特約は、2009年3月1日から施行する。
  • 3.この特約は、2013年3月1日から施行する。
  • 4.この特約は、2015年3月10日から施行する。
  • 5.この特約は、2016年10月1日から施行する。
  • 6.この特約は、2017年12月1日から施行する。
  • 7.この特約は、2019年4月1日から施行する。
  • 【別表】

    第1号 クレジットカード会社等所定のポイントを付与するカード

  • ・福岡銀行 Debit+ nimoca
  • ・ANA VISA nimoca