身分証明書付nimoca特約

  1. 第1条(目的)

    1. この特約は、株式会社ニモカ(以下、「当社」という。)が、身分証明書付nimoca(以下、「本カード」という。)を媒体として使用者に提供する、nimocaに関するサービスの内容と、そのサービスを受けるための条件を定めることを目的とする。
  2. 第2条(適用範囲)

    1. この特約は、nimoca取扱規則、nimoca電子マネー取扱規則、nimocaポイントサービス規則、スターnimoca特約、およびnimoca交通事業者が定める旅客営業規則等に対する特約であり、これらと異なる条項についてはこの特約を優先することとする。
    2. 2.この特約に定めのない事項については、法令およびnimoca取扱規則等の定めるところによる。
    3. 3.本カードの提携先のサービスの取扱いについては、当該提携先の定めるところによる。
  3. 第3条(用語の意義)

    1. この特約における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
      1. (1)「身分証明書付nimoca」とは、身分証等の機能とnimocaに関する機能とを一体化した媒体をいう。
      2. (2)「使用者」とは、本カードの交付を受けた者をいう。
      3. (3)「提携先」とは、身分証等を発行する学校、企業または各種組織もしくは団体等をいう。
      4. (4)「身分証等」とは、学校が発行する学生証、企業が発行する社員証等の身分証明書、または各種組織もしくは団体に所属することを証明する証明書をいう。
      5. (5)「nimocaに関する機能」とは、当社がnimoca取扱規則等に基づき提供する機能をいう。
  4. 第4条(発行)

    1. nimoca取扱規則第14条の規定にかかわらず、当社は提携先からの依頼に基づき本カードを発行し、提携先は当社から受領した本カードを使用者に交付するものとする。
    2. 2.本カードは、あらかじめSFをチャージせずに発行するものとする。
  5. 第5条(使用方法および制限事項)

    1. 本カードは使用者に交付された時点においては、nimoca取扱規則に定める無記名式nimocaとして取扱う。この場合、使用者が当該カードを差し出して記名式nimocaへの変更を申し出た場合は、nimoca取扱規則第14条第2項から第8項、第10条に規定する記名式nimocaの発売の取扱いを準用して当該カードを変更し、記名式nimocaとして取扱う。
  6. 第6条(個人情報の取扱い)

    1. 前条により記名式nimocaとして取扱う、本カードのnimocaに関する機能の個人情報については、nimoca取扱規則第7条の規定に従い、当社が管理する。
  7. 第7条(所有権)

    1. 本カードの所有権は、当社に帰属する。
    2. 2.nimoca取扱規則第11条第2項の規定にかかわらず、本カードが不要もしくは無効となったとき、または当社もしくは提携先から本カードの返却の請求があったときは、使用者は提携先に本カードを返却しなければならない。
  8. 第8条(デポジット)

    1. nimoca取扱規則第12条の規定にかかわらず、本カードについて、デポジットの収受は行わないものとし、デポジットに関するnimoca取扱規則の定めは本カードに適用されないものとする。
  9. 第9条(IC定期乗車券)

    1. 本カードには、nimoca交通事業者のICカード乗車券取扱規則、ICカード取扱規則および旅客営業規則等の定めるところにより、IC定期乗車券を付加することができる。
  10. 第10条(改氏名による書き替え)

    1. 本カードが記名式nimocaの場合で、使用者がカードに記録された氏名を改めた場合は、nimoca取扱規則第20条第2項の規定に準じて、氏名の書き替えを請求するものとする。
  11. 第11条(紛失再発行)

    1. nimoca取扱規則第22条の規定にかかわらず、使用者が本カードの紛失または盗難等(以下、「紛失」という。)に遭った場合は、次の各号により本カードのnimocaに関する機能の再発行を行う。
    2. 3.当該カードに有効期間開始前または有効期間内の定期乗車券の情報を有している場合は次の通りの取扱いとする
      1. (1)再発行の対象とする本カードは、第5条の規定により記名式nimocaとして取扱う本カードとし、無記名式nimocaとして取扱う本カードの紛失にあっては、nimocaに関する機能の再発行はできない。
      2. (2)紛失した旨の届出先は、nimoca取扱窓口とする。
      3. (3)紛失した本カードのnimocaに関する機能の使用停止措置の方法は、nimoca取扱規則第22条第2項の規定によるものとする。
      4. (4)前号により使用停止措置を行った本カードのnimocaに関する機能は、身分証等の機能をもたないnimocaカードに再発行を行う。
      5. (5)再発行するカードの受取りは、nimoca交通事業者が定めるnimoca取扱窓口とし、nimoca取扱規則第22条第3項の規定に準じて行うものとする。
      6. (6)再発行するカードにかかる紛失再発行手数料の取扱いについては、nimoca取扱規則第22条第4項の規定によるものとする。
    3. 2.本カードおよび身分証等の再発行については、提携先が定めるところによる。
  12. 第12条(障害再発行)

    1. nimoca取扱規則第23条の規定にかかわらず、本カードの破損等によって所定の機器で使用できない場合は、次の各号により本カードのnimocaに関する機能の再発行の取扱いを行う。
      1. (1)本カードのnimocaに関する機能が使用できない旨の届出、受取り先は、当社が指定するnimoca取扱窓口とする。
      2. (2)本カードのnimocaに関する機能が使用できない旨の届出の方法は、nimoca取扱規則第23条第1項の規定によるものとする。
      3. (3)本カードのnimocaに関する機能は、身分証等の機能をもたないnimocaカードに再発行を行う。その際、再発行するカードのデポジット500円を現金で収受する。
      4. (4)再発行の際、本カードは回収しない。
      5. (5)使用者は本カードを提携先に返却するものとする。
    2. 2.本カードおよび身分証等の再発行については、提携先が定めるところによる。
  13. 第13条(その他の再発行)

    1. nimoca取扱規則第26条の規定にかかわらず、使用者の事由による本カードのSF残額の払いもどしを請求することはできない。
    2. 2.その他、当社が別途認めた場合は、前2条の定めるところによらず、本カードの再発行を行うことがある。
  14. 第14条(SF残額等の払いもどし)

    1. 第10条に定める場合で、諸般の事情によりカードの再発行がなされなかった場合、会員の申し出により、そのカードのSF残額等について、会員が指定する口座への振込み、または当社が指定する方法により、払いもどしに要する手数料および振込手数料を差し引いた金額を返金する。
    2. 2.nimoca取扱規則第26条の規定にかかわらず、当社または提携先の定めるところにより本カードが無効となった場合(卒業、退学、退職等)、および当社または提携先から本カードの返却の請求があった場合、当社が指定するnimoca取扱箇所でSF残額の払いもどしを請求することができる。
  15. 第15条(IC定期乗車券の払いもどし)

    1. 本カードに付加されたnimoca交通事業者の有効なIC定期乗車券が不要となった場合、当該nimoca交通事業者が定める旅客営業規則等に従い、IC定期乗車券の払いもどしを請求することができる。
    2. 2.前項の場合であっても、本カードのSF残額の払いもどしを請求することはできない。
  16. 第16条(失効の際の取扱い)

    1. 本カードに有効期限の記載がある場合はその有効期限を迎えたとき、および卒業等の事由により、本カードの身分証等の効力を失効した場合においても、nimocaに関する機能は使用できる。
  17. 第17条(本カードが無効となる場合)

    1. 当社は、nimoca取扱規則第21条に定める場合のほか、使用者がこの特約の規定に違反した場合あるいは違反する恐れがある場合は、本カードを無効とする。その場合、当該カードを回収することがある。なお、かかる場合の身分証等の機能の再発行その他の取扱いについては、提携先の定めるところに従って取扱われるものとし、当社はかかる手続きに関連して生じる使用者の不利益について一切の責任を負わないものとする。
  18. 第18条(免責事項)

    1. 当社は、nimoca取扱規則第25条第1項に定めるとおり、本カードの障害再発行等により、表面のデザインおよび裏面に刻印されたものと異なるカード番号のnimocaカードを発行したことによる使用者の損害等については、その責めを負わない。
    2. 2.当社は、nimoca取扱規則第10条およびnimoca電子マネー取扱規則第8条に定める場合のほか、提携先に起因する使用者の損害または提携先のサービスにかかわる使用者の損害等については、その責めを負わない。
  • (附則)
  • 1.この特約は、2016年4月1日から施行する。