利用規則

nimoca電子マネー取扱規則

第1条(目的)
この規則は、株式会社ニモカ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「nimocaカード」という。)の電子マネー取引において、電子マネーの利用者に提供するnimoca加盟店におけるサービス内容と、利用者がそれらを受けるための条件を定めることを目的とする。
第2条(適用範囲)
  • nimoca加盟店において電子マネー取引を行う際の取扱いについては、この規則の定めるところによる。
  • 2. nimoca交通事業者における、nimocaカードを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」という。)としての使用については、nimoca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
  • 3. nimoca加盟店における、nimocaポイントサービスにかかわる取扱いについては、nimocaポイントサービス規則の定めるところによる。
  • 4. この規則が改定された場合、以後の電子マネー取引にかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。
  • 5. この規則に定めのない事項については、法令及びnimoca取扱規則等の定めるところによる。
第3条(用語の意義)
  • この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
    • (1)「電子マネー」とは、nimoca取扱規則第4条第3号に定める金銭的価値をいう。
    • (2)「商品等」とは、電子マネー取引の対象となる物品、権利、ソフトウェア、サービスをいう。
    • (3)「電子マネー取引」とは、利用者がnimoca加盟店において商品等の購入、借受け、譲渡、許諾、提供を受けた際に、金銭等に換えて電子マネーをnimoca加盟店の電子マネー端末、または当社が使用する電子計算機に移転することにより、商品等の代金を支払う取引をいう。
    • (4)「利用者」とは、この規則に同意し、電子マネー取引を行う者をいう。
    • (5)「nimoca加盟店」とは、当社と電子マネーの利用に関する加盟店契約を締結し、電子マネー取引により利用者に商品等を提供する者をいう。また、当社が、電子マネー取引により、利用者に商品等を提供する場合においては、当社もnimoca加盟店にあたるものとみなす。
    • (6)「nimocaポイント」とは、nimocaポイントサービス規則の規定に従って付与される、カードポイントおよびセンターポイントをいう。
    • (7)「チャージ」とは、nimocaカードに入金すること、または保有するnimocaポイントを電子マネーに交換することをいう。
    • (8)「移転」とは、電子マネー端末及びネットワークを媒介することにより、nimocaカードに記録された一定額の電子マネーを引去り、当社の使用する電子計算機、nimoca加盟店の電子マネー端末に同額の電子マネーが積増しされることをいう。
    • (9)「電子マネー端末」とは、当社の定める仕様に合致し、電子マネーの読取り、引去り等を行い、当社が特に認めた場合においてはnimocaカードへの書込みができる機器(リーダ・ライタ)をいう。
第4条(利用箇所と利用方法)
利用者は、別表第1号のサービスマークを掲示したnimoca加盟店に設置した電子マネー端末において、電子マネー取引をすることができるものとする。
  • 2. 前項により電子マネー取引をする場合、利用者のnimocaカードから当該nimoca加盟店の電子マネー端末に、商品等の代金額に相当する電子マネーの移転が完了したときに、利用者の当該加盟店に対する代金債務が消滅し、同額の金銭の支払いがなされたものとする。
  • 3. 第1項により利用する場合、商品等の代金額及び電子マネーの残額は、電子マネーの移転が完了した時点で、電子マネー端末に表示され、利用者は当該代金表示金額および電子マネー残額表示金額に誤りのないことを確認するものとする。なお、即時に当該nimoca加盟店に対して異議の申出がなかった場合は、利用者は当該電子マネー取引が正当に完了したことを了承したものとみなす。
  • 4. 当社は、利用者がnimoca加盟店から購入しまたは提供を受けた商品等の瑕疵、欠陥、その他利用者とnimoca加盟店との間に生じる取引上の一切の問題について、その責めを負わない。
  • 5. 第2項に定める電子マネーの移転がなされた後、利用者とnimoca加盟店との間で、移転の原因となった行為に無効、取消し、解除、その他理由の如何を問わず、当該電子マネーの返還はできない。
第5条(利用制限)
  • 前条第1項の定めにかかわらず、1回の電子マネー取引につき2枚以上のnimocaカードを同時に使用することはできない。
  • 2. 利用者は、nimoca加盟店において、電子マネー取引を行うに際し、電子マネーをその利用可能残額の範囲内で、当社およびnimoca加盟店が定める方法により利用することができるものとする。
  • 3. 当社は、記名式nimocaを使用して電子マネー取引が行われる場合は、カード保有者を記名人とみなして本人確認を行うことなく、利用を認める。よって、当社およびnimoca加盟店は、記名式nimocaの紛失、盗難等による記名人本人以外の利用によって生じた記名人本人の損害についてその責めを負わない。
  • 4. 偽造、変造その他不正に作成されたnimocaカードもしくは電子マネーを使用することはできない。
  • 5. 次の各号のいずれかに該当するときは、nimocaカードは電子マネー端末で使用できないことがある。
    • (1)nimocaカードまたは電子マネー端末の破損、電子マネー端末の故障、電磁的影響、もしくは天災等による、データの破壊または消失その他の事由により、nimocaカードの内容が読取不能、または端末が使用不能となったとき。
    • (2)nimocaカードの使用、チャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、一定期間これらの取扱いが行われなかったとき。
第6条(制限または停止)
  • 当社は以下の場合、全てまたは一部の加盟店におけるnimocaカードの取扱いを制限または停止をすることがある。
    • (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりnimocaカードの取扱いが困難であると当社が認めた場合
    • (2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社がnimocaカードの取扱いの中止を必要と判断した場合
  • 2. 本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社および加盟店はその責めを負わない。
第7条(取扱対象外商品等)
当社または加盟店が別に定める有価証券、金券等の商品等については、第4条第1項にかかわらず、電子マネー取引を行うことはできない。
第8条(免責事項)
電子マネー取引ができないことにより、利用者に生じた不利益および損害の一切について、当社およびnimoca加盟店はその責めを負わない。
第9条(規則の変更)
  • 当社はこの規則を変更することができるものとする。
  • 2. この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方法により変更内容を告知するものとする。当該告知後、利用者がnimocaカードを購入または電子マネー取引を行ったときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなす。
第10条(規定の準用)
nimoca取扱規則の第11条(nimocaカードの所有権)、第12条(デポジット)、第13条2項(遺失物法の適用による記名式nimocaの失効)、第13条3項(失効したnimocaカードのデポジット・金銭的価値等の取扱い)、第16条(チャージ)、第17条(SF残高の確認)、第21条(無効となる場合)、第22条(紛失再発行)、第23条(障害再発行)、第26条(nimocaカードの解約)、その他nimocaカードの取扱いを定めた規定は、電子マネー取引における電子マネーの取扱いについて、準用するものとする。
第11条(他社加盟店におけるnimocaカードの利用)
当社が他電子マネー事業者と提携し、nimocaカードの利用を認めた他電子マネー事業者の加盟店(以下「他社加盟店」という。)においては、利用者はnimocaカードを商品・サービス等の決済の手段として利用できるものとする。
  • 2. 他社加盟店におけるnimocaカードの取り扱いは、nimoca加盟店におけるnimocaカードの取扱いと同様、本規則に基づくものとする。ただし、他社加盟店における取扱対象外商品等については第7条にかかわらず、当該加盟店の取扱いに準じるものとする。

附則 この規則は、2008年4月1日から施行する。

附則 この規則は、2010年3月13日から施行する。

附則 この規則は、2013年3月23日から施行する。

【別表】

第1号サービスマーク
nimoca

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