利用規則

nimoca取扱規則

第1章 総 則

第1条(目的)
この規則は、株式会社ニモカ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「nimocaカード」という。)のサービス内容と使用条件を定め、もって使用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
  • nimocaカードにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。
  • 2. nimoca交通事業者における、nimocaカードを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」という。)としての使用については、本規則ならびにnimoca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
  • 3. nimoca加盟店における、商品・サービス等の決済手段としてのnimocaカードの使用(以下「電子マネー取引」という。)については、nimoca電子マネー取扱規則等の定めるところによる。
  • 4. nimoca交通事業者およびnimoca加盟店におけるnimocaポイントサービスにかかわる取扱いについては、nimocaポイントサービス規則の定めるところによる。
  • 5. この規則が改定された場合、以後のnimocaカードにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。
  • 6. この規則およびこの規則に基づいて定められた規定は、予告なしに変更されることがある。
  • 7. この規則に定めのない事項については、法令等の定めるところによる。
第3条(nimocaカードの種類)
  • 当社が発行するnimocaカードの種類は、以下の各号に定めるところによる。
    • (1)「nimoca」…会員登録を行っていない者の利用に供するnimocaカード
    • (2)「スターnimoca」…スターnimoca特約にもとづく会員登録手続きを行った者の利用に供するnimocaカード
    • (3)「クレジットnimoca」…クレジットnimoca特約および提携クレジットカード会社が定めるクレジットカード会員規約等にもとづいて発行される、クレジット機能を搭載したnimocaカード
    • (4)「デビットnimoca」…クレジットnimoca特約および提携クレジットカード会社が定めるデビットカード会員規約等にもとづいて発行される、デビット機能を搭載したnimocaカード
  • 2. nimocaカードには定期乗車券の機能を搭載することができる。(以下、券面に定期乗車券の情報(定期乗車券の有効期間に関わらず)が印字されたnimocaカードを「IC定期乗車券」という)。
  • 3. 搭載できる定期乗車券の種類、利用方法等については、nimoca交通事業者の旅客営業規則等の定めによる。
  • 4. nimocaおよびスターnimocaには、小児用ならびに障害者用のカードも発行する。発売方法、条件等については別に定める。
  • 5. nimocaカードに関する用語の意義は、以下の各号に定めるところによる。
    • (1)「記名式nimoca」とは、nimocaカードのうち個人を特定する氏名、生年月日、性別、電話番号(以下「個人情報」という。)の情報がカードと当社のセンターシステムに記録され、券面に記名人の記載を行った、記名人本人の使用に供するnimocaカードをいい、以下に定めるものをいう。
      • ア IC定期乗車券(持参人式IC定期乗車券を除く)
      • イ 定期乗車券を搭載したことがあるnimoca
      • ウ 小児用のnimoca
      • エ スターnimoca
      • オ クレジットnimoca
      • カ デビットnimoca
      • キ 障害者用のnimoca
    • (2)「無記名式nimoca」とは、券面に使用者の記名を行わない、持参人の使用に供するnimocaカードをいう。
第4条(用語の意義)
この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
    • (1)「nimoca交通事業者」とは、別表第1号に規定する鉄道事業者およびバス事業者をいう。
    • (2)「nimoca加盟店」とは、nimoca電子マネー取扱規則に定める加盟店、およびnimocaポイントサービス規則に定める加盟店をいう。
    • (3)「SF」とは、専らnimoca交通事業者が定める旅客運賃の支払い、nimoca加盟店における電子マネー取引に充当する、nimocaカードに記録された金銭的価値をいう。
    • (4)「チャージ」とは、nimocaカードに入金すること、または保有するnimocaポイントをSFに交換することをいう。
    • (5)「nimocaポイント」とは、nimocaポイントサービス規則の規定に従って付与される、カードポイントおよびセンターポイントをいう。
    • (6)「デポジット」とは、返却することを条件に、当社が収受するnimocaカードの使用権の代価をいう。
    • (7)「クレジットnimoca等」とは、「クレジットnimoca」と「デビットnimoca」を総称するカードのことをいう。
第5条(契約の成立)
nimocaカードの使用に関する契約は、当社が使用者にnimocaカードを交付したときに両者の間において成立する。
第6条(使用方法および制限事項)
  • nimocaカードは、nimoca交通事業者における乗車券等としての使用またはnimoca加盟店において電子マネー取引ができる。
  • 2. nimocaカードは、当社が認めたnimoca交通事業者またはnimoca加盟店においてnimocaカードを処理する機器(以下「所定の機器」という。)により使用しなければならない。
  • 3. 記名式nimocaは、当該記名式nimocaに記録された記名人本人以外が使用することはできない。
  • 4. 前項にかかわらず、nimocaおよびスターnimocaのうち、以下に定める条件を全て満たすカードに限って、記名人以外による、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店における利用を認める。
    • (1)IC定期乗車券ではないこと。ただし、持参人式IC定期乗車券機能が搭載されたIC定期乗車券は除く。
    • (2)小児用カードではないこと
    • (3)障害者用カードではないこと
  • 5. 次の各号のいずれかに該当するときは、nimocaカードは所定の機器で使用できないことがある。
    • (1)nimocaカードの破損または所定の機器の故障もしくは天災等により、nimocaカードの内容の読取りが不能となったとき
    • (2)nimocaカードの使用、チャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、一定期間これらの取扱いが行われなかったとき
  • 6. 偽造、変造その他不正に作成されたnimocaカードもしくはSFを使用することはできない。
第7条(個人情報の取扱い)
使用者が記名式nimocaの購入、または無記名式nimocaから記名式nimocaへの変更を申し込むときに提出した個人情報は、当社が管理する。
  • 2. 当社は、取得した個人情報を次の目的で利用する。
    • (1)記名式nimocaの購入・変更・解約・再発行等の申込内容の確認
    • (2)当社から使用者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
  • 3. 統計情報の基礎資料として利用する場合等、個人を特定できないように修正した上で使用する場合がある。
  • 4. 当社は、取得した個人情報を、第2項の範囲内でnimoca交通事業者またはnimoca加盟店からの照会に応じて、その事業者に知らせることがある。
  • 5. 記名式nimocaの購入希望者または変更希望者が、前各項に同意しないときは、記名式nimocaの発売もしくは記名式nimocaへの変更を行わない。
第8条(使用者の同意)
使用者は、この規則およびこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。
第9条(取扱箇所)
nimocaカードの取扱箇所は、当社またはnimoca交通事業者もしくはnimoca加盟店とする。
第10条(制限または停止)
  • 当社は以下の場合、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店におけるnimocaカードの取扱いを制限または停止をすることがある。
    • (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりnimocaカードの取扱いが困難であると当社が認めた場合
    • (2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社がnimocaカードの取扱いの中止を必要と判断した場合
  • 2. 本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負わない。
第11条(nimocaカードの所有権)
  • nimocaカードの所有権は、当社に帰属する。
  • 2. nimocaカードが不要となったときまたは失効したときは、nimocaカードを返却しなければならない。
第12条(デポジット)
  • 当社はnimocaカードを発売する際に、デポジットとしてnimocaカード 1枚につき500円を収受する。
  • 2. 使用者がnimocaカードを返却したときは、第22条または第26条の定めにより、当社はデポジットを返却する。
  • 3. デポジットは運賃や電子マネー取引等に充当することはできない。
    (→第22条「紛失再発行」、第26条「nimocaカードの解約」)
第13条(nimocaカードの失効)
カードの交換、使用、チャージのいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行われない場合で、当社が特に定めた場合は失効することがある。
  • 2. 前項にかかわらず、遺失物法の適用を受け、公告期間を経過した記名式nimocaは失効する。
  • 3. 前各項により失効した場合、デポジットおよびnimocaカードに記録されている一切の金銭的価値等の返却を請求することはできない。

第2章 発 売

第14条(nimocaカードの発売)
  • 無記名式nimocaの購入希望者が購入を請求したときは、無記名式nimocaを発売する。
  • 2. 定期乗車券の購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を記入して提出したときのみ、記名式のnimocaを発売する。
  • 3. 前項にかかわらず、小児用のnimocaの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を記入して提出し、かつ別に定める公的証明書等を呈示したときは、当該小児が満12歳となる年度の3月31日までを有効期間とする小児用のnimocaを発売する。ただし、購入希望者が小学校在学中であり、当該学校長の証明を呈示した場合にはこの限りではない。
  • 4. 第2項にかかわらず、障害者用のnimocaの購入希望者が購入申込書に氏名、生年月日、性別、電話番号を記入して提出し、かつ身体障害者手帳、療育手帳もしくは精神障害者保健福祉手帳等を呈示し、nimoca交通事業者が別途定める障害者割引運賃の適用資格を満たすときは、障害者用のnimocaを発売する。
  • 5. 障害者用のnimocaの有効期限は、次回の誕生日までとする。ただし、初回に限り次々回の誕生日までとする。
  • 6. 小児障害者用のnimocaの購入希望者については、第3項および第4項の規定を準用し、小児障害者用のnimocaを発売する。
  • 7. 小児障害者用のnimocaの有効期限は、次回の誕生日までとする。ただし、初回に限り次々回の誕生日までとし、満12歳の誕生日以降は、最初に迎える3月31日までとする。
  • 8. スターnimocaに関する申込み等については、スターnimoca特約の定めるところによる。
  • 9. クレジットnimoca等に関する申込み等については、クレジットnimoca等特約の定めるところによる。
  • 10. 小児用のnimocaカード、障害者用のnimocaカードは、当社が認めた場合を除き、同一使用者に対し2枚以上の発売を行わない。
第15条(発売額)
  • nimocaカードの発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)とする。
  • 2. 前項にかかわらず、当社またはnimoca交通事業者もしくはnimoca加盟店は、発売額を変更して発売することがある。ただし、発売額は1,000円単位とし、 20,000円を超えることはできない。
  • 3. 前各項にかかわらず当社が特に認めた場合は、発売額を500円(デポジット500円を含む。)として発売することがある。
第16条(チャージ)
  • nimocaカードは、所定の機器によってチャージすることができる。
  • 2. 1枚当たりのSFの残額は20,000円を超えることはできない。
  • 3. 前各項にかかわらず別のICカードのSFによるチャージはできない。
第17条(SF残額の確認)
  • nimocaカードのSF残額は、所定の機器により確認することができる。
  • 2. nimocaカードのSF残額履歴の表示または印字は、所定の機器により最新のSF残額履歴から20件までさかのぼって確認することができる。
  • 3. 前項にかかわらず、次の各号に定める場合は表示または印字による確認はできない。
    • (1)出場処理がされていないSF残額履歴
    • (2)所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴
    • (3)第22条または第23条の規定によりカードを再発行したときの再発行前のSF残額履歴
    • (4)第24条の規定によりカードを交換したときの交換前のSF残額履歴
      (→第22条「紛失再発行」、第23条、「障害再発行」、第24条「nimocaカードの交換」)
第18条(カード利用履歴の確認)
  • nimocaカードの利用履歴は、所定の機器により確認することができる。
  • 2. カード利用履歴の表示または印字は、一ヶ月前までさかのぼって確認することができる。ただし最大件数は100件とし、確認できるカード利用履歴情報は、当社のセンターシステムが保持するもののみとする。

第3章 効 力

第19条(記名式nimocaの再表示)
  • 記名式nimocaは、その券面に表示すべき事項(以下「券面表示事項」という。)が不明となったときは、使用することができない。
  • 2. 券面表示事項が不明となった記名式nimocaは、速やかにカードを差し出して、券面表示事項の再表示を請求しなければならない。
第20条(改氏名によるnimocaカードの書き替え)
  • 使用者が記名式nimocaに記録された氏名を改めた場合は、当該記名式nimocaは使用することができない。
  • 2. 前項の場合、使用者は速やかに別に定める申込書を提出し、氏名の書替えを請求しなければならない。
第21条(無効となる場合)
nimocaカードは、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効として回収する。この場合、デポジットおよびnimocaカードに記録されている一切の金銭的価値および乗車券等は返却しない。
    • (1)記名式nimocaを記名人以外の者が使用した場合(第6条第4項の定めによる使用を除く)
    • (2)券面表示事項が不明となった記名式nimocaを使用した場合
    • (3)使用資格、氏名、生年月日、性別、電話番号を偽って購入した記名式nimocaを使用した場合
    • (4)券面表示事項をぬり消し、または改変して使用した場合
    • (5)偽造、変造その他不正に作成されたnimocaカードもしくはSFを使用した場合
    • (6)使用者の故意または重大な過失によりnimocaカードが障害状態となったと認められる場合
    • (7)その他不正行為と認められる場合

第4章 再発行・交換

第22条(紛失再発行)
  • 無記名式nimocaの盗難または紛失等による再発行はできない。
  • 2. 記名式nimocaの記名人が当該記名式nimocaを紛失した場合で、別に定める申込書を提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した記名式nimocaの使用停止措置を行い、記名人に対し再発行するために必要な帳票(以下「再発行登録票」という。)を発行する。
    • (1)申込書を提出するときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が記名式nimocaの記名人本人であることを証明できること。
    • (2)記名人の氏名、生年月日、性別の情報が当社のシステムに登録されていること。
  • 3. 前項により使用停止措置を行った当該記名式nimocaは、次の各号の条件を満たす場合に限って、再発行登録票発行日の翌々日から14日以内に当該記名式nimoca裏面に刻印されたものと異なるカード番号の記名式nimocaを再発行する。
    • (1)再発行を行うときは、公的証明書等の呈示により、再発行を請求する使用者が当該記名式nimocaの記名人本人であることを証明できること。
    • (2)使用者が前項により発行した再発行登録票を提出すること。
  • 4. 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する記名式nimoca 1枚につき紛失再発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受する。
  • 5. 当該記名式nimocaの使用停止の申し出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。
  • 6. 第2項から第4項までの取扱いを行った後に、紛失した記名式nimocaが発見された場合は、使用者は、デポジットの返却を請求することができる。この場合、使用者が当該記名式nimocaとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行う。
第23条(障害再発行)
nimocaカードの破損等によって所定の機器で使用できない場合で、別に定める申込書を提出し、かつ当該nimocaカードを呈示したときは、再発行登録票を発行し、その発行日の翌々日から14日以内に、当該nimocaカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のnimocaカードを再発行する。なお、再発行の際、当該nimocaカードは回収する。
  •  
  • 2. 前項にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、理由の如何を問わず再発行の取扱いを行わない。なお、この場合、デポジット500円は返却しない。
    • (1)裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合
    • (2)第21条第6号により無効となった場合
      (→第21条「無効となる場合」)
第24条(nimocaカードの交換)
当社またはnimoca交通事業者もしくはnimoca加盟店の都合により、使用者が使用しているnimocaカードを、当該nimocaカード表面とは異なるデザインのnimocaカード、および当該nimocaカード裏面に刻印されたものと異なるカード番号のnimocaカードに予告なく交換することがある。
第25条(免責事項)
nimocaカードの再発行または交換により、表面のデザインおよび裏面に刻印されたものと異なるカード番号のnimocaカードを発行したことによる使用者の損害等については、当社はその責めを負わない。
  • 2. 記名式nimocaを紛失し、または盗難にあった場合等に、使用者が当該カードの紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、および再発行登録票発行日における当該カードの解約やSFの使用等で生じた使用者の損害については、当社はその責めを負わない。

第5章 解 約

第26条(nimocaカードの解約)
使用者は、nimocaカードの返却を条件に、SF残額の払いもどしを請求することができる。この場合、使用者は、手数料としてnimocaカード 1枚につき220円(SF残額に10円未満の端数があるときは、SF残額を10円単位に切り上げる。また、残額が220円未満のときはその残額の同額を手数料とする。)を支払うものとする。
  • 2. 前項の規定によりnimocaカードの解約が請求された場合、当社は、無記名式nimocaにあっては持参人に払いもどしを行い、記名式nimocaにあっては、使用者が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の呈示により、当該記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行う。
  • 3. 当該カードに有効期間開始前または有効期間内の定期乗車券の情報を有している場合は、当該定期乗車券発行事業者の定めに従って当該定期乗車券の払いもどしを行う。
  • 4. 前各項の規定により払いもどしを行う場合、あわせてデポジットを返却する。

第6章 特殊取扱い

第27条(nimocaカードの変更)
使用者が無記名式nimocaを差し出して、記名式nimocaへの変更を申し出た場合は、第14条第2項から第10項に規定する取扱いを準用しnimocaカードの変更を行う。
  • 2. 記名式nimocaから無記名式nimocaへの変更はできない。
  • 3. 使用者が有効期間満了後の小児用のnimocaまたは小児用のスターnimocaを差し出して、nimocaカードの継続使用を申し出た場合、大人用に変更する。
    (→第14条「nimocaカードの発売」)
  • 4. 使用者が有効期間満了後の小児障害者用のnimocaまたは小児障害者用のスターnimocaを差し出して、nimocaカードの継続使用を申し出た場合、大人用に変更する。
    (→第14条「nimocaカードの発売」)
  • 5. 小児用カードおよび障害者用カードへの変更は無記名式カードからのみとする。ただし、当社が認めた場合を除く。
    (→第14条「nimocaカードの発売」)
第28条(代理人による各種申込み等)
  • 次の各号に定める取扱いについて、代理人による取扱いを認める。
    • (1)第14条(nimocaカードの発売)および第27条(nimocaカードの変更)における小児用カードの購入および小児用カードへの変更
    • (2)第14条(nimocaカードの発売)および第27条(nimocaカードの変更)における障害者用カードの購入および障害者用カードへの変更
    • (3)第22条(紛失再発行)、第23条(障害再発行)における再発行の申込みおよび再発行された記名式nimocaの受取り
    • (4)第26条(nimocaカードの解約)における記名式nimocaの解約
  • 2. 前各号での代理人による取扱い時には、代理人本人の公的証明書等とともに、以下の各号のいずれかを呈示することでそれに応じるものとする
    • (1)購入申込者または記名人本人の公的証明書等、および代理人との続柄が記載された公的証明書等
    • (2)購入申込者または記名人本人からの委任状

第7章 ICカードの相互利用

第29条(他事業者におけるnimocaの取扱方)
第9条の規定にかかわらず、別表第2号に定める事業者、又は別表第3号に定める事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店において、nimocaカードの取扱いを行う。ただし、障害者用のnimocaカードについては、別表第2号に定める事業者の一部、又は別表第3号に定める事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店を除き、取扱いを行わない。
  • 2. 前項により、nimocaカードを乗車券等として使用するときは、当該事業者の定めるところによる。またnimocaカードを電子マネー取引として使用するときは、nimoca電子マネー取扱規則の定めるところによる。
  • 3. 第2条、第3条、第14条、第19条、第20条、第22条、第23条、第26条、第27条の規定にかかわらず別表第2号に定める事業者、又は別表第3号に定める事業者が電子マネー取引としての取扱いを認めた加盟店においては、 nimocaポイントサービス、nimocaカードの発売、別表第1号に定める事業者単独の定期券発売、障害者割引、券面表示事項の再表示、氏名の書き換え、紛失再発行、障害再発行、解約、変更を行わない。
第30条(他社発行ICカードの取扱方)
別表第3号に定める事業者が発行する金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「他社発行ICカード」という。)は、nimoca交通事業者又はnimoca加盟店において取扱う。
  • 2. nimoca交通事業者における、他社発行ICカードを媒体とする乗車券等としての使用については、nimoca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。ただし個人を特定する氏名、性別、生年月日等の情報が記録された他社発行ICカードの制限事項については、当該発行事業者の定めるところによる。
  • 3. nimoca加盟店における、商品・サービス等の決済手段としての他社発行ICカードの使用については、当該ICカード発行事業者の定めるところによる。
  • 4. 第2条、第3条、第14条、第19条、第20条、第22条、第23条、第26条、第27条の規定にかかわらず他社発行ICカードにおいては、nimoca交通事業者及びnimoca加盟店は、nimocaポイントサービス、他社発行ICカードの発売、別表第3号に定める事業者単独の定期券発売、障害者割引、券面表示事項の再表示、氏名の書き換え、紛失再発行、障害再発行、解約、変更を行わない。

附則 この規則は、2008年4月1日から施行する。

附則 この規則は、2009年3月1日から施行する。

附則 この規則は、2010年2月27日から施行する。

附則 この規則は、2010年3月13日から施行する。

附則 この規則は、2010年12月26日から施行する。

附則 この規則は、2013年3月23日から施行する。

附則 この規則は、2014年4月1日から施行する。

附則 この規則は、2015年4月1日から施行する。

附則 この規則は、2015年11月1日から施行する。

附則 この規則は、2016年4月1日から施行する。

附則 この規則は、2016年10月1日から施行する。

附則 この規則は、2017年4月1日から施行する。

附則 この規則は、2018年4月1日から施行する。

附則 この規則は、2019年4月1日から施行する。

附則 この規則は、2019年10月1日から施行する。

附則 この規則は、2020年3月1日から施行する。

附則 この規則は、2021年4月1日から施行する。

附則 この規則は、2022年4月1日から施行する。

 

【別表】

第1号nimoca交通事業者
  • ・西日本鉄道株式会社
  • ・西鉄バス北九州株式会社
  • ・西鉄バス佐賀株式会社
  • ・西鉄バス久留米株式会社
  • ・西鉄バス筑豊株式会社
  • ・西鉄バス大牟田株式会社
  • ・西鉄バス宗像株式会社
  • ・西鉄バス二日市株式会社
  • ・日田バス株式会社
  • ・昭和自動車株式会社
  • ・大分交通株式会社
  • ・大分バス株式会社
  • ・亀の井バス株式会社
  • ・JR九州バス株式会社
  • ・熊本市交通局
  • ・筑豊電気鉄道株式会社
  • ・宮崎交通株式会社
  • ・佐賀市交通局
  • ・函館市企業局
  • ・函館バス株式会社
  • ・祐徳自動車株式会社
  • ・松浦鉄道株式会社
  • ・長崎電気軌道株式会社
  • ・九州急行バス株式会社
  • ・長崎県交通局
  • ・長崎県央バス株式会社
  • ・西肥自動車株式会社
  • ・させぼバス株式会社
  • ・サンデン交通株式会社
  • ・北九州市交通局
第2号nimocaカードを取り扱う他事業者
ICカード
(発行事業者)
鉄道/バス 交通事業者
Kitaca
(北海道旅客鉄道株式会社)
鉄道 JR北海道
PASMO
(株式会社パスモ)
鉄道 伊豆箱根鉄道、江ノ島電鉄、小田急電鉄、横浜シーサイドライン、京王電鉄、京成電鉄、京浜急行電鉄、埼玉高速鉄道、相模鉄道、首都圏新都市鉄道、湘南モノレール、新京成電鉄、西武鉄道、多摩都市モノレール、東急電鉄、東京地下鉄、東京都交通局、東武鉄道、東葉高速鉄道、箱根登山鉄道、北総鉄道、舞浜リゾートライン、ゆりかもめ、横浜高速鉄道、横浜市交通局、秩父鉄道
バス イーグルバス、伊豆箱根バス、江ノ電バス、小田急バス、小田急ハイウェイバス、小田急シティバス、神奈川中央交通、神奈川中央交通東、神奈川中央交通西、神奈中観光、神奈中タクシー、川崎市交通局、川崎鶴見臨港バス、関越交通、関東鉄道、関鉄観光バス、関鉄グリーンバス、関鉄パープルバス、関東バス、京王電鉄バス、京王バス、京王バス小金井、京成バス、成田空港交通、千葉中央バス、千葉海浜交通、千葉内陸バス、東京ベイシティ交通、ちばフラワーバス、ちばレインボーバス、ちばシティバス、ちばグリーンバス、京成タウンバス、京成トランジットバス、京成バスシステム、京浜急行バス、国際興業、小湊鉄道、相鉄バス、西武バス、西武観光バス、立川バス、千葉交通、京成タクシー成田、東急バス、東急トランセ、東京都交通局、東京空港交通、リムジン・パッセンジャーサービス、東武バスセントラル、東武バスウエスト、東武バスイースト、東武バス日光、朝日自動車、茨城急行自動車、国際十王交通、川越観光自動車、阪東自動車、東洋バス、千葉シーサイドバス、西東京バス、日東交通、箱根登山バス、小田急箱根高速バス、東海バス、日立自動車交通、富士急モビリティ、フジエクスプレス、富士急湘南バス、富士急山梨バス、富士急シティバス、富士急静岡バス、船橋新京成バス、松戸新京成バス、平和交通、あすか交通、西岬観光、山梨交通、横浜市交通局、横浜市交通開発
Suica
(東日本旅客鉄道株式会社)
鉄道 JR東日本、東京モノレール、東京臨海高速鉄道、埼玉新都市交通、伊豆急行、富士山麓電気鉄道、富士急行、仙台空港鉄道、仙台市交通局、札幌市交通局、沖縄都市モノレール、札幌市交通事業振興公社
バス ジェイアールバス関東、新潟交通、ジェイ・アール北海道バス、じょうてつ、北海道中央バス、仙台市交通局、宮城交通、JR東日本所管BRT線、ジェイアールバステック、新潟交通観光バス、ミヤコーバス、越後交通、頸城自動車、アイ・ケーアライアンス、泉観光バス、ジェイアールバス東北、蒲原鉄道、岩手交通、関東自動車、岩手県北自動車、八戸市交通部、青森市企業局、青森市コミュニティバス運行事業者、十和田観光電鉄、秋北バス、上信電鉄、上信観光バス、群馬中央バス、日本中央バス、日本中央交通、群馬バス、八島タクシー、永井運輸、秋田中央交通、秋田市コミュニティバス運行事業者、山交バス、山交ハイヤー、米沢市コミュニティバス運行事業者、庄内交通
manaca(マナカ)
(株式会社名古屋交通開発機構及び株式会社エムアイシー)
鉄道 名古屋市交通局、名古屋臨海高速鉄道、名古屋鉄道、豊橋鉄道、愛知高速交通
バス 名古屋市交通局、名古屋ガイドウェイバス、名鉄バス、名鉄バス中部、豊栄交通、オーワ、知多乗合
TOICA
(東海旅客鉄道株式会社)
鉄道 JR東海、愛知環状鉄道
PiTaPa
(株式会社スルッとKANSAI)
鉄道 京阪電気鉄道、阪急電鉄、大阪市高速電気軌道、阪神電気鉄道、大阪モノレール、北大阪急行電鉄、南海電気鉄道、泉北高速鉄道、神戸市交通局、近畿日本鉄道、京都市交通局、静岡鉄道、水間鉄道、京福電気鉄道、能勢電鉄、山陽電気鉄道、神戸新交通、阪堺電気軌道、神戸電鉄、叡山電鉄、岡山電気軌道
バス 京都市交通局、水間鉄道、しずてつジャストライン、南海バス、南海ウイングバス、南海ウイングバス金岡、西日本ジェイアールバス、近鉄バス、高槻市交通部、京都バス、神姫バス、神姫ゾーンバス、神姫グリーンバス、ウエスト神姫、阪急バス、神鉄バス、大阪空港交通、奈良交通、エヌシーバス、京阪バス、京阪京都交通、京都京阪バス、江若交通、阪神バス、尼崎交通事業振興、南海ウイングバス南部、三重交通、三交伊勢志摩交通、三重急行自動車、八風バス、本四海峡バス、神戸市交通局、神戸交通振興、岡山電気軌道、両備ホールディングス、下津井電鉄、中鉄バス、関西空港交通、大阪シティバス
ICOCA
(西日本旅客鉄道株式会社)
鉄道 JR西日本、JR四国、広島電鉄、広島高速交通、高松琴平電気鉄道、あいの風とやま鉄道、IRいしかわ鉄道、四日市あすなろう鉄道、富山地方鉄道
バス 広島電鉄、エイチ・ディー西広島、瀬戸内海汽船、宮島松大汽船、広島観光開発、JR西日本宮島フェリー、瀬戸内産交、さんようバス、なべタクシー、富士交通、野呂山タクシー、朝日交通、東和交通、呉交通、倉橋交通、いわくにバス、広島バス、広島交通、広交観光、芸陽バス、備北交通、中国ジェイアールバス、石見交通、鞆鉄道、フォーブル、中国バス、井笠バスカンパニー、君田交通、ことでんバス、江田島バス、廿日市交通、ひろでんモビリティ、近江鉄道、湖国バス、松江市交通局、一畑バス、宇部市交通局、おのみちバス、廿日市カープタクシー
はやかけん
(福岡市)
鉄道 福岡市交通局
SUGOCA
(九州旅客鉄道株式会社)
鉄道 JR九州、北九州高速鉄道、熊本電気鉄道
バス 九州産交バス、産交バス、熊本電気鉄道、熊本バス、熊本都市バス、長崎自動車、さいかい交通
第3号nimoca交通事業者又はnimoca加盟店で利用できるICカードを発行する他事業者
  • ・北海道旅客鉄道株式会社
  • ・株式会社パスモ
  • ・東日本旅客鉄道株式会社
  • ・東京モノレール株式会社
  • ・東京臨海高速鉄道株式会社
  • ・株式会社名古屋交通開発機構
  • ・株式会社エムアイシー
  • ・東海旅客鉄道株式会社
  • ・株式会社スルッとKANSAI
  • ・西日本旅客鉄道株式会社
  • ・福岡市
  • ・九州旅客鉄道株式会社

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