nimocaポイントサービス規則

  1. 第1条(目的)

    1. この規則は、株式会社ニモカ(以下「当社」という。)が発行する、金銭的価値等を記録することができるICカード(以下「nimocaカード」という。)の保有者に対して、nimocaポイントサービス(以下「本サービス」という。)の内容および適用条件を定め、もって利用者の利便性向上と業務の適正な遂行を図ることを目的とする。
  2. 第2条(適用範囲)

    1. 本サービスにかかわる取扱いについては、この規則の定めるところによる。
    2. 2.nimoca交通事業者における、nimocaカードを媒体とする乗車券等の交通乗車証票(以下「乗車券等」という。)としての使用については、nimoca交通事業者の旅客営業規則等の定めるところによる。
    3. 3.nimoca加盟店における、商品・サービス等の決済手段としてのnimocaカードの使用については、nimoca電子マネー取扱規則等の定めるところによる。
    4. 4.この規則が改定された場合、以後の本サービスにかかわる取扱いについては、改定された規則の定めるところによる。
    5. 5.この規則に定めのない事項については、法令およびnimoca取扱規則等の定めるところによる。
  3. 第3条(用語の意義)

    1. この規則における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
      1. (1)「nimoca交通事業者」とは、nimoca取扱規則に定めるnimoca交通事業者をいう。
      2. (2)「nimoca加盟店」とは、当社と、旅客運賃に対するポイントサービスを除く本サービスの提供に関する加盟店契約を締結し、nimocaカードの利用により利用者に本サービスを提供する者をいう。
      3. (3)「nimocaポイント」とは、この規則の規定にしたがって付与される、カードポイントおよびセンターポイントをいう。
      4. (4)「カードポイント」とは、nimocaポイントのうち、nimocaカード内に記録、蓄積されるものをいい、nimocaカード利用時に付与される。
      5. (5)「センターポイント」とは、nimocaポイントのうち、当社が管理するnimocaポイントセンターに記録、蓄積されるものをいい、nimocaカード利用時の翌日以降に付与される。
      6. (6)「クレジットnimoca等」とは、nimoca取扱規則第3条(nimocaカードの種類)およびクレジットnimoca特約第3条(用語の定義)に定める「クレジットnimoca」および「デビットnimoca」を総称するカードのことをいう。
  4. 第4条(nimocaポイントの付与)

    1. nimoca交通事業者におけるnimocaカードの利用により、nimoca交通事業者所定の基準に従ってnimocaポイントが付与され、カードポイントとして蓄積される。
    2. 2.nimoca加盟店におけるスターnimocaまたはクレジットnimoca等の利用により、nimoca加盟店所定の基準に従ってnimocaポイントが付与され、センターポイントとして蓄積される。
    3. 3.当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店が実施する施策等により一定の条件のもとでnimocaポイントが付与され、センターポイントとして蓄積される。
    4. 4.当社とポイント交換の提携を行う会社で付与されたポイントは、nimocaポイントに交換でき、センターポイントとして蓄積される。
    5. 5.当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店は、nimocaポイントの付与基準等を予告なく改定することがある。
  5. 第5条(nimocaポイントの効力)

    1. nimocaポイントは、nimocaカード内またはnimocaポイントセンターに記録された時点で有効となり、その日をポイント付与日とする。
    2. 2.nimocaポイントの有効期限は、ポイント付与日の翌年の12月末日とする。有効期限を過ぎたnimocaポイントは自動的に失効する。
    3. 3.nimoca取扱規則第21条に定める事由に該当した場合、新たに付与されるnimocaポイント、およびそれまでに付与された累計nimocaポイントは全て無効とする。
    4. 4.nimoca取扱規則第26条にもとづきnimocaカードを解約する場合、解約する時点で有効となっていないnimocaポイント、およびそれまでに付与された累計nimocaポイントは当該カードの解約と同時に消滅するものとする。
    5. 5.偽造、変造その他不正に作成されたnimocaポイントを使用することはできない。(→nimoca取扱規則 第21条「無効となる場合」 第26条「nimocaカードの解約」)
  6. 第6条(nimocaポイントの確認)

    1. nimocaポイントの残高は、所定の機器により確認することができる。
    2. 2.nimocaポイントの付与履歴は、nimoca取扱規則第18条の規定を準用して確認することができる。
      (→nimoca取扱規則 第18条「カード利用履歴の確認」)
  7. 第7条(nimocaポイントの引継ぎ)

    1. nimocaカードの紛失、盗難、障害等による再発行等の場合は、nimocaポイント残高は新たなnimocaカードへ引継げるものとする。
  8. 第8条(nimocaポイントの交換)

    1. nimocaポイントは、所定の方法により別表第1号に定める特典に交換することができる。
    2. 2.nimocaポイントを特典に交換する場合は、1ポイント単位で交換することができる。
    3. 3.nimocaポイントは、以下の順序で特典に交換されるものとする。
      1. (1)前年に付与されたセンターポイント残高
      2. (2)前年に付与されたカードポイント残高
      3. (3)当年に付与されたセンターポイント残高
      4. (4)当年に付与されたカードポイント残高
    4. 4.前項にかかわらず、センターポイント残高を特典に交換することができない機器においては、以下の順序で特典に交換されるものとする。
      1. (1)前年に付与されたカードポイント残高
      2. (2)当年に付与されたカードポイント残高
    5. 5.nimocaポイントは現金と交換することはできない。
    6. 6.複数のカードのnimocaポイントを合算すること、およびnimocaポイントを他のポイントまたはそれに準じるものと合算することはできない。
    7. 7.nimocaポイントを他の利用者へ譲渡することはできない。
    8. 8.第1項にかかわらず、カードポイント残高を別表第2号に定める特典に交換することはできない。
    9. 9. 第3項にかかわらず、別表第2号に定める特典への交換は以下の順序で行われるものとする。
      1. (1)前年に付与されたセンターポイント残高
      2. (2)当年に付与されたセンターポイント残高
  9. 第9条(特典の取扱い)

    1. 一旦特典に交換したnimocaポイントは、再びnimocaポイントへ交換することはできない。
    2. 2.特典への交換に関しては、利用者の交換申込みを受付けた時点の定めを適用する。
    3. 3.特典の内容は、予告なしに変更、改定または廃止することがある。
    4. 4.当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店は、特典の紛失・盗難等を理由とする特典の再提供および補償の義務を負わない。また、利用者が利用しなかった特典の保障に関して、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店はその責めを負わない。
    5. 5.特典交換後の取扱いについては、当該特典の利用条件(規約等)に従うものとする。
  10. 第10条(返品・払いもどし時の処理)

    1. 利用者が、nimoca加盟店において商品の購入時・サービス等の申込時にnimocaポイント付与の対象となった商品・サービス等の返品・払いもどし等を請求する場合は、当該nimocaポイントが付与されたnimocaカード、および当該商品等に係るレシート一式を提示しなければならない。この際、nimocaポイント残高のうちセンターポイント残高から返品・払いもどし相当額のセンターポイントを差し引く。
    2. 2.センターポイント残高が返品・払いもどし相当額のポイントに満たない場合、センターポイントの残高をマイナスとして処理する場合がある。
  11. 第11条(ポイントの訂正)

    1. 当社は、次の場合に、利用者が保有するnimocaポイントを訂正することができるものとする。
      1. (1)利用者が、法令に違反し、その他当社が定めた方法以外で不正にnimocaポイントを入手した場合
      2. (2)利用者が、本規則または別に定めた各種規則に違反した場合
      3. (3)当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店が、錯誤によりポイントを付与した場合
      4. (4)第4条に従って付与されたポイント数と齟齬がある場合
      5. (5)その他、当社がnimocaポイントを訂正することが適切であると判断した場合
  12. 第12条(制限または停止)

    1. 当社は以下の場合、全てまたは一部のnimoca交通事業者、nimoca加盟店におけるnimocaカードの取扱いを制限または停止をすることがある。
      1. (1)天災、停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステム異常等の不可抗力によりnimocaカードの取扱いが困難であると当社が認めた場合
      2. (2)コンピュータシステムの保守等やむを得ない事情により当社がnimocaカードの取扱いの中止を必要と判断した場合
    2. 2.本条に基づく本サービスの制限または停止に対し、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店はその責めを負わない。
  13. 第13条(免責事項)

    1. 記名式nimocaを紛失し、または盗難にあった場合等に、利用者が当該カードの紛失再発行の取扱いを行わなかった場合、および再発行登録票発行日における当該カードの解約やnimocaポイントの交換等で生じた利用者の損害については、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店はその責めを負わない。
    2. 2.改札機等の機器障害や輸送障害、または運営上の都合により、やむを得ずnimocaカードが利用できないことによって、当該利用に対するnimocaポイントの付与ができない場合であっても、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店はその責めを負わない。
    3. 3.その他、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店の責任に帰すことができない事由から発生した利用者の損害については、当社、nimoca交通事業者およびnimoca加盟店はその責めを負わない
  14. 第14条(規則の追加、変更)

    1. 当社はこの規則を変更することができるものとする。
    2. 2.この規則を変更する場合、当社はあらかじめ利用者に対して当社指定の方法により変更内容を告知するものとする。当該告知後、利用者が本サービスの提供を受けたときは、当社は利用者が当該変更内容を承認したものとみなす。
  • (附則)
  • 1.この規則は、2008年4月1日から施行する。
  • 2.この規則は、2009年3月1日から施行する。
  • 3.この規則は、2011年4月1日から施行する。
  • 4.この規則は、2016年10月1日から施行する。
  • 5.この規則は、2017年12月1日から施行する。
  • 【別表】
  • 第1号 nimocaポイントを交換することができる特典

    • ・nimocaカードのSF
      (当該nimocaポイントが記録されているnimocaカードのSFに限る)
      (SFへの金額換算率 1ポイント=1円)
    • ・JMBnimocaのJMBマイル
      (当該センターポイントが記録されているJMBnimocaのJMBマイルに限る)
      (センターポイントのJMBマイルへの交換率 2ポイント=1マイル)
    • ・ANA VISA nimocaのANAマイルサービスマイル
      (当該センターポイントが記録されているANA VISA nimocaのANAマイルに限る)
      (センターポイントのANAマイルへの交換率 10ポイント=7マイル)
  • 第2号 カードポイントを交換することができない特典

    • ・JMBnimocaのJMBマイル
    • ・ANA VISA nimocaのANAマイレージサービスマイル