ANA VISA nimocaカード会員特約
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第1条
- 「ANA VISA nimocaカード」(以下「カード」という)は、全日本空輸株式会社(以下「ANA」という)、株式会社ニモカ(以下「ニモカ」という)、および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、ANA VISA nimocaカードと称します。
- 2.本特約はカードの発行条件、機能および使用方法等について定めるものとします。
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第2条(会員資格)
- 「ANA VISA nimocaカード」(以下「カード」という)は、全日本空輸株式会社(以下「ANA」という)、株式会社ニモカ(以下「ニモカ」という)、および三井住友カード株式会社(以下「三井住友」という)が提携し、所定の方法で発行するもので、ANA VISA nimocaカードと称します。
- 2.カードのお申し込みができるのは、個人の方のみとします。また、お申し込みに先立ち、各社から届出住所宛へ諸通知の発送や諸連絡を行うことをご了解いただける方に限らせていただきます。
- 3.カードのお申し込みにあたり、入会申込書およびご提出いただいた書類は返却いたしません。
本特約、ANA VISA nimocaカードの個人情報の取扱いに関する重要事項に係る特約、三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)、ANAマイレージクラブ会員規約、nimoca取扱規則、クレジットnimoca等特約、nimocaポイントサービス規則を承認のうえ、ANA、ニモカおよび三井住友(以下総称して「各社」という)に入会の申し込みをした方で、各社が適格と認めた方を会員とします。
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第3条(カードの機能およびサービスの利用)
- 「ANA VISA 会員は、本特約、会員規約に定めるクレジットカードとしての機能(以下「クレジットカード機能」という)、ANAマイレージクラブ会員規約に定めるANAマイレージクラブとしての機能(以下「AMCカード機能」という)、ニモカが提供するIC乗車券サービスおよび電子マネーサービス・nimocaポイントサービス・その他の付帯サービス(以下「nimoca機能」という)を1枚のカードでご利用できます。 VISA nimocaカードと称します。
- 2.会員は前項の機能のほか、各社が提供する特典・サービスを受ける場合には、各社所定の方法に従うものとします。
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第4条(カードの貸与および回収)
- カードの所有権は、ニモカおよび三井住友に帰属し、会員に貸与するものとします。
- 2.会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを管理するものとします。また、会員は、カードを会員ご本人のみにおいて利用するものとし、カードを第三者に貸与、質入れ、譲渡等により第三者に使用させることもその占有を第三者に移転することもできません。
- 3.ニモカおよび三井住友またはそのいずれかからからカードの返却の請求があった場合は、会員はその請求に従って、カードを返却するものとします。
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第5条(カードの不着)
- カードが、万が一ご不在などの理由により不着となり、返却された場合には、三井住友で所定の期間のみ保管します。所定の期間を経過した場合、当該カードを破棄するものとします。なお、カードの再発行にあたっては第11条に従って届け出るものとします。
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第6条(インプリンター加盟店での制限事項)
- 会員は、カードをインプリンター加盟店(カード表面の凹凸を利用して売上票に印字を行う加盟店)で利用することはできません。
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第7条(支払期日)
- 会員が指定できる支払期日は、毎月10日(但し、金融機関の都合により毎月8日となることがあります)のみとします。
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第8条(集金業務の委託)
- 会員は、カードを通じての諸費用(ANA年会費等)の支払いについて、その都度依頼書をANAに提出することなくANAが三井住友に集金業務を委託することを予め了承します。
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第9条(カードの盗難・紛失等)
- 会員はカードの盗難・紛失・障害が発生した場合、nimoca取扱規則で定める事業者の指定箇所(以下「nimoca指定箇所」という)および三井住友のそれぞれへ申出をするものとし、三井住友からその事実をANA、およびニモカに通知します。
- 2.第1項の申出を受けた場合は、当該連絡内容の確認など所定の手続きに従って、三井住友はクレジットカード機能の利用を停止し、ANAは三井住友からの通知に基づきAMCカード機能の利用を停止し、ニモカはnimoca指定箇所への申出に基づきnimoca機能の利用を停止します。各社またはそのいずれかのシステムが休止している間に連絡を受け付けた場合には、システムの休止期間終了後に遅滞なく同様の措置をとります。これはカードのご利用の安全を図るための措置であり、万が一当該連絡における会員の誤りなどでカードが使用できないことが生じても、各社は責任を負いません。
- 3.盗難・紛失等により被る損害については、クレジットカード機能に関しては会員規約が、AMCカード機能に関してはANAマイレージクラブ会員規約が、nimoca機能に関してはnimoca取扱規則、nimocaポイントサービス規則、クレジットnimoca等特約がそれぞれ適用されるものとします。
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第10条(届出事項の変更)
- 会員は届出事項の変更があった場合には、速やかに三井住友ならびにANAにそれぞれ連絡し、所定の手続きを行うものとします。会員から三井住友ならびにANAへ届出があった場合、当該届出内容を三井住友はニモカへ連絡します。
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第11条(カードの再発行)
- カードの紛失・盗難、破損・汚損および氏名変更等を理由に会員が三井住友に所定の方法にて届出をすることにより、カードの再発行の申し出を行い、各社が適格と認めた場合には、カードを再発行するものとします。
- 2.カードの再発行の申し込み時に、会員がカードを所持していた場合、本条第3項の手続きを完了後、会員は三井住友にカードを返却するものとします。
- 3.会員は、再発行したカード(紛失・盗難以外の場合は、クレジットnimoca等特約に定める手続きに従って、再発行前のカードと再発行したカードの2枚)とクレジットnimoca等特約に定める必要書類をnimoca指定箇所に持参し、クレジットnimoca等特約に従って、再発行したカードへのnimoca機能の再発行手続きまたはnimoca機能を再発行したカードへ移し替える手続きを行うものとします。なお、当該手続きが完了するまでは、再発行したカードのnimoca機能はご利用いただけません。
- 4. カードの再発行が必要となる場合、再発行したカードが交付されるまでの間は、クレジットカード機能、AMCカード機能、nimoca機能の利用ができないことがあります。これに伴って、万が一損害などが発生したとしても各社は責任を負いません。
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第12条(カードの有効期限)
- カードには有効期限があり、クレジットカード機能、AMCカード機能、nimoca機能、に共通の有効期限です。
- 2.カードの有効期限が到来し、各社が適格と認めた場合には、有効期限を更新した新カードを届出住所宛に送付するものとします。会員は旧カードおよび新カードをクレジットnimoca等特約に従ってnimoca指定箇所に持参し、nimoca機能を旧カードから新カードへ移し替える手続きを行うものとします。
- 3.前項の場合において、各社が適格と認めないときは、有効期限をもって会員資格を喪失します。なお、有効期限の更新を承認しないときは、クレジットカード機能、AMCカード機能、nimoca機能も有効期限をもって終了するものとします
- 4.会員が第10条の届出を怠る等の事由で新カードを受領することができない場合、これに伴う不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。
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第13条(カードの利用停止および会員資格の喪失)
- 会員が以下の各号に該当する場合、各社はカードのクレジットカード機能、AMCカード機能、nimoca機能の一部もしくは全部の利用を停止しまたは会員資格を取り消す(以下「利用停止等」という)ことができます。
- (1) 会員が本特約、各社が定める規約、特約に違反したとき、または違反するおそれがあると判断した場合
- (2) 会員がクレジットカード機能の退会を申出た場合
- (3) 会員がカードのnimoca機能を払いもどした場合
- (4) カードのnimoca機能を、クレジットnimoca等特約に記載するスターnimocaへの変更を行った場合
- (5) 会員のnimoca機能がクレジットnimoca等特約に定める無効または失効状態となった場合
- (6) 会員がカードを三井住友が定める期間受領しない場合(ただし会員が第11条による再発行したカード、または第12条による新カードを受領しない場合、再発行前のカードまたは旧カードは第12条第1項に記載の有効期限の到来と共にnimoca機能を失効するものとします)
- 2.前項第2号に該当した場合は、三井住友指定の退会届を三井住友へ提出し、あわせてnimoca指定箇所にカードを持参の上、クレジットnimoca等特約に従い解約手続きを行うか、またはカードのnimoca機能をクレジットnimoca等特約に記載するスターnimocaへの変更を行った後、カードを三井住友へ返却しなければならないものとします。
- 3.利用停止等に伴って会員に生じる不利益、損害等については、各社は責任を負わないものとします。
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第14条(機能の分離)
- 会員はカードについて、クレジットカード機能、AMCカード機能、nimoca機能のうち、単独の機能を他の機能と切り離して解約することはできません。
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第15条(本特約の改定および適用)
- 本特約が改定され、その改定内容が会員通知された後に、会員がカードを利用したときには、会員はその改定を承認したものとみなします。なお、本特約に定めのない事項については、第2条第1項に規定する本特約以外の各規約等を適用するものとし、本特約と本特約以外の各規約等の内容が重複する場合は、本特約が優先されるものとします。
- 2017年12月制定
【お問合せ】
■nimoca コールセンター
0570-092-111 または 050-3616-2155
■ANAマイレージクラブ・サービスセンタ
0570-029-767 / 03-6741-6683
月~金 09:00~19:00
土 09:00~17:00(日・祝日・年末年始休)